通行地役権設定登記がなされている不動産登記簿を読む

承役地の乙区

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
地役権設定

平成2年○月○日
第○○号

原因 平成2年○月○日設定
目的 通行及び下水道の設置利用
範囲 北側8・76u
要役地 豊田市○○町五丁目6番1
地役権図面第○○号

 

要役地の乙区

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
要役地地役権

承役地 豊田市○○町五丁目6番2
目的 通行及び下水道の設置利用
範囲 北側8・76u
平成2年○月○日登記

 

登記簿を読み解く

豊田市○○町五丁目6番1の土地(要役地)のために、豊田市○○町五丁目6番2の土地に通行を目的とする地役権が設定されています。

 

他人の土地を利用して便益を受ける土地のことを「要役地」、要役地の便益のために利用される他人の土地を「承役地」といいます。

 

地役権設定登記は、承役地の所在地を管轄する法務局に、要役地の所有者と承役地の所有者が共同して申請します。

 

地役権の設定登記は承役地の登記簿の乙区になされます。

 

地役権の登記には、地役権者の住所および氏名は登記されません。
地役権は要役地の従たる権利で地役権のみを譲渡することはできず、要役地の所有権が移転すればそれに従い地役権も移転することになります。

 

つまり、要役地の登記簿を確認することにより地役権者が判明しますので、地役権の登記には地役権者の住所および氏名を登記する必要がないというわけです。

 

地役権は承役地の全部又は一部に設定することができます。

 

本件は承役地の一部(北側8・76u)に地役権が設定されています。その詳細は、地役権図面を確認することにより知ることができます。地役権図面は、承役地の管轄法務局で取り寄せることができます。
(承役地の全部に地役権が設定されている場合は、範囲に「全部」と登記されます。)

 

地役権を設定する場合、有償でも無償でもかまいませんが、その内容を登記することはできません。

 

承役地において地役権設定登記がなされると、登記官は職権で要役地の登記簿の乙区に要役地地役権の登記をおこないます。

 

地役権設定登記がなされている承役地を売買等で取得する場合、地役権の負担も引き継ぐことになります。(要役地の所有者は承役地の所有者が代っても今まで通り承役地の一部を通行することができます。)

 

不動産登記に関するご相談・お問い合わせ

不動産登記に関するご相談は愛知県名古屋市の司法書士八木隆事務所にお問い合わせください。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

トップへ戻る