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長男に全財産を相続させることはできるか

長男に全財産を相続させることはできるか

私の推定相続人は長男と次男の2人です。

私の全財産を長男に相続させたいと考えています。可能でしょうか

家業を継いでくれた長男に全財産を相続させたい、障害を持った長男の将来を考えて全財産を相続させたい、素行不良の次男には一切財産を相続させたくないなど、様々な理由から特定の相続人に全財産を相続させること希望する場合があります。

 

あなたの場合、遺言により全財産を長男に相続させることができます。

 

このように、特定の相続人のみに全財産を相続させる旨の遺言も有効であるとされています

 

ただ注意して頂きたいのは、ご次男には遺留分という権利があるということです。

 

遺留分とは簡単に言えば法律で保障された最低限の相続分のことです。

 

生前贈与や遺贈、相続させる旨の遺言により、遺留分が侵害された相続人は多くの遺産をもらった相続人に対して侵害された遺留分相当額を取り戻すことが認められています。

 

この侵害された遺留分相当額を取り戻すことができる権利のことを遺留分減殺請求権と言います。

 

あなたのケースでは、ご次男は遺産に対して4分の1の遺留分を有しています。

 

ご長男に全財産を相続させる旨の遺言をした場合、あなたがお亡くなりになったとき遺留分を侵害されたとしてご次男がご長男に対して、遺留分減殺請求権を行使する可能性があります。

 

最悪、あなたの相続で、ご長男とご次男が裁判所で争うことも考えられます。

 

最悪の事態を想定するなら、ご次男にも最低限遺留分相当額の財産を相続させるべきでしょう。

 

それでも、ご長男に全財産を相続させたい場合は、次の対策が考えられます。

 

相続開始前に、ご次男に遺留分を放棄してもらいます。

 

遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要になります。

 

当然のことですが、遺留分を放棄することをご次男に強制することはできませんので、ご次男に遺留分を放棄する意思がなければどうにもなりません。

 

仮にご次男が家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てをしたとしても、既に遺留分相当額の財産をもらっているなど放棄することにつき合理的理由がなければ家庭裁判所は許可しないとされています。

 

他には、遺言書に付言事項を記載しておくことが考えられます。

 

付言事項とは遺言書作成に至った経緯、動機、このような遺言内容になった理由などを記載したものです。

 

付言事項には法的効力はないですが、相続人の心情に訴え、遺言内容に納得してもらう事実上の効果を期待することができます。ただし、過度の期待はすべきではないでしょう。

 

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