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相続放棄をすると生命保険金を受取る権利はどうなるのか?

相続放棄をすると生命保険金を受取る権利はどうなるのか?

 父の遺産分割で兄弟が揉めており遺産分割がまとまりそうにありません。私は、父の遺産を相続するつもりはなく、遺産分割に関わりたくないので、相続放棄することを考えています。

ただ心配なのは、生命保険金のことです。
父は生前、自分を保険契約者兼被保険者、私を保険金受取人とする生命保険に加入しておりました。
私が父の相続を放棄してしまうと生命保険金を受け取ることもできなくなってしまうのでしょうか?

相続放棄したとしても生命保険金を受け取ることができます。

 

相続人は一旦開始した相続を承認するか放棄するかを選択することができます。

 

相続を承認する場合は特に手続は必要ありませんが(ただし限定承認をする場合には家庭裁判所への申述が必要)、相続放棄する場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

 

相続放棄の申述は、原則自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

 

相続放棄が受理されると、相続放棄した者は、その相続についてはじめから相続人でなかったものとみなされます。

 

このように相続放棄をすると相続人ではなくなってしまうので、被相続人を保険契約者兼被保険者、受取人を相続人とする生命保険契約の場合、相続放棄者は保険金を受け取り権利も失ってしまうのではないかが問題になります。

 

この点に関しては、このような生命保険契約は第三者のための契約と解され、受取人に指定されたものは保険契約の効果として生命保険金請求権を取得するのであって被相続人である保険契約者兼被保険者の地位を相続により承継するものではないとされています。

 

つまり、生命保険金請求権は相続財産ではなく受取人の固有の財産となります。

 

保険契約者兼被保険者を被相続人(あなたのお父さん)、受取人として指定された者があなたである生命保険契約の場合、あなたが相続放棄をしたとしてもあなたは生命保険金請求権を失うことはありません。

 

いま述べてきたように、民法上は生命保険金請求権は相続財産には該当しないのですが、相続税法上はそれとは異なった取扱いがされています。

 

すなわち、被相続人の死亡により取得する保険金請求権で有り、被相続人が負担した保険料に対応する部分の生命保険金についてはみなし相続財産とされ相続税の課税対象財産となります。

 

相続人が生命保険金の受取人である場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額を限度とする非課税措置あります。

 

相続人でも相続放棄した者はこの非課税措置の適用を受けることができなくなります。

 

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