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養子に出た子は実親を相続できるか

養子に出た子は実親を相続することができるのか

私は、叔父の養子になっています。この度、実親が死亡し遺産分割協議を行うことになったのですが、他の兄弟たちが養子に行った子には実親を相続する権利はないと言っていますが、本当なのでしょうか

あなたは養父と実親の双方を相続することができます。

 

養子縁組により養子は養親の嫡出子の身分を取得します。

 

養子と養父との関係は、直系血族一親等の関係になり、相互に相続権を取得します。

 

では、養子縁組により実親との関係はどうなるのでしょうか。

 

養子縁組をしたとしても、実親との法律上の親子関係は何らの影響を受けるものではありません。
つまり、あなたが叔父の養子になったとしても、実親はあなたの法律上の親であることに何ら変わりがありません。

 

実親が死亡すれば第一順位の血族相続人として実親を相続することができます。
法定相続分も養子に出ていない子と均等の割合になります。

 

養子に出た子には実親を相続する権利がないと誤解して、養子に出た子を参加させずに行った実親の遺産分割協議は無効になってしまいますので、間違えないようにしてください。

 

ここで補足しておきます。

 

今まで、他家に養子に出た子でも実親を相続することができると言ってきましたが、これは普通養子縁組の場合です。

 

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

 

普通養子縁組は当事者の合意と養子縁組届を提出することにより成立する縁組であるのに対し、特別養子縁組とは、様々な事情により実親からの養育を受けることができない子供を家庭での養育を受けられるようにすることを目的とする養子縁組であり、家庭裁判所の審判による行われます。

 

この特別養子縁組が成立すると実親との親族関係が終了します。

 

つまり、特別養子縁組により実親との法律上の親子関係が終了することにより、特別養子縁組により養子となった子は実親を相続することができなくなります。

まとめ

・普通養子縁組により他家の養子になったとしても実親を相続することができる。

 

・特別養子縁組により他家の養子になった者は、特別養子縁組の効果として実親との親族関係が終了することから、実親を相続することができない。

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