数次相続により最終相続人が1人になった場合の相続登記
亡父名義の土地建物があったのですが、相続登記(名義変更)を行う前に母も亡くなりました。
亡父名義の土地建物の相続登記を行いたいのですが、どうすればよいでしょうか?
お父様の死後に、あなたとお母様とで、遺産分割協議を行ったかどうかで手続が異なります。
まずは、遺産分割協議を行っていない場合の手続を説明します。
被相続人に係る遺産分割協議(一次相続)が未了の間に、相続人の一部が死亡した場合(二次相続)、被相続人に係る遺産分割協議は、被相続人の相続人と死亡した相続人の相続人とで行うことになります。
あなたのケースですと、お父さんの相続に関する遺産分割協議は、相続人であるあなたと、相続人である亡お母様の相続人との間で行うことになります。
亡お母様にあなた以外に子がいれば(先夫との間の子)あなたとその子(あなたの異父兄姉)とで遺産分割協議をしなければなりません。
異父兄姉がいなければ、あなたは亡父の相続人兼相続人亡母の相続人となり、結局のところ亡父様の相続人はあなた1人になります。
このような場合に、通常の数次相続の場合と同様、あなた1人で遺産分割協議を行うことができるのか問題になります。
もし、あなた1人による遺産分割協議が認められるならば、あなただけが署名押印した遺産分割協議書を添付することにより亡父様名義からあなた名義への相続登記ができることになります。
しかしながら、登記実務においては遺産分割協議は、複数の相続人の存在を前提としており、相続人が1人の場合には遺産分割協議を行う余地がないとされており、相続人1人による遺産分割協議は認められていません。
では、どのように相続登記を行えばよいのでしょうか
この場合、2件の相続登記の申請が必要になります。
一件目の相続登記
遺産分割が成立するまでは、遺産は法定相続人により相続分に応じて共有されるとされており、相続人が子であるあなたと配偶者であるお母様の場合、法定相続分は各2分の1ですので、まずは、この遺産共有関係を公示しするために、あなた2分の1、亡お母様2分の1の持分で相続登記を申請します。
二件目の相続登記
二件目は、お母様死亡による、お母様の持分をあなたに移転する持分移転登記を申請します。
不動産の持分権も遺産であり、この持分権は単独相続人であるあなたがお母様の死亡により当然相続することになります。
これら2件の相続登記を行うことにより亡父名義の土地建物は、最終的にあなたの単独名義になります。
次に、あなたとお母様との間で既に遺産分割を行っていた場合の手続について説明します。
遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが、遺産分割協議は相続人全員の合意があれば遺産分割協議書を作成していなくても有効に成立します。
あなたが亡父様名義の土地建物を相続することについて生前にお母様が承諾していたのであれば、あなたが土地建物を相続する遺産分割協議が成立したことになります。
お母様が生きていれば、あなたとお母様が署名捺印した遺産分割協議書を作成することにより、あなた名義の相続登記を行うことができました。
しかし、遺産分割協議書を作成する前に、お母様が亡くなってしまっているので、遺産分割協議書を作成することはできません。
このような場合、既に遺産分割協議が成立した旨を証する書面を作成することにより相続登記を行うことが登記実務では認められています。
この遺産分割協議が成立したことを証する書面のことを遺産分割協議証明書といいます。
この証明書の作成権者は当該相続人ですが、その相続人が死亡した場合、その相続人の相続人が作成することができるとされています。
あなたは、亡父様の相続人としての立場と、亡母様の相続人として立場で、あなたが土地建物を相続する内容の遺産分割協議が成立したことを証する遺産分割協議証明書を作成することができます。
この遺産分割協議証明書には実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
この遺産分割協議証明書を添付することにより亡父様名義から直接あなた名義の相続登記を申請することができます。
遺産分割協議証明書
平成20年11月12日○○県○○市○○区○町○丁目○号Aの死亡によって開始した相続における共同相続人B及びCが平成23年5月10日に行った遺産分割協議の結果、○○県○○市○○区○町○丁目○号Cが被相続人の遺産に属する後記物件を単独取得したことを証明する。
平成27年1月1日
○○県○○市○○区○町○丁目○号
(Aの相続人兼Aの相続人Bの相続人)
C 印
不動産の表示
(略)
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