相続手続、相続登記は名古屋の司法書士八木隆事務所

祖父名義の不動産の相続登記

祖父名義の不動産の相続登記

 亡くなった父が所有していた自宅不動産を、同居していた私が相続しようと思っております。

自宅不動産の登記簿謄本を取り寄せたところ父の名義ではなく亡祖父の名義になっていました。
父の相続人は私と弟の2人です(母は既に他界)。
弟は私が自宅不動産を相続することに承諾してくれています。
この場合、父の相続人である私と弟の2人が署名押印した遺産分割協議書により私の名義に変更する相続登記を行うことは可能でしょうか。

自宅不動産の登記名義がお祖父さんである以上、あなたと弟さん2人の協議では足りず、お祖父さんの相続人を含めた遺産分割協議が必要になります。

 

では、あなた名義の相続登記を行うための手続を説明します。

 

まずは、お祖父さんの出生から死亡までの戸籍及び除籍謄本等を本籍地の市町村役場で取得します。
戸籍謄本等を収集するのは、被相続人(お祖父さん)の相続人を調査し、確定させるためです。
また、収集した戸籍謄本等は、相続登記の添付書類となるので必ず取得する必要があります。

 

お祖父さんの相続人が確定したら、お祖父様の相続人の方、あなた、弟さんで遺産分割協議を行います。

 

お祖父さんの相続人であるあなたのお父さんはすで死亡しているので当然のことですがお祖父さんの遺産分割に参加することはできませんが、この遺産分割協議に参加する地位はあなたと弟さんが相続することになるので、お父さんに代わりあなたと弟さんがお祖父さんの遺産分割に参加することができます。

 

もし、お祖父さんの相続人の中で、既に亡くなられている方がいる場合は、その方の相続人全員とも協議する必要があります。(この場合、既に亡くなられた相続人の方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する必要があります。)

 

あなたが、自宅不動産を相続することにつき相続人全員が承諾してくれれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請します。この場合の相続登記は、お祖父さんから直接あなた名義に変更することが可能です。

 

なお、お祖父様の死後、他の相続人から何の異議もなく、あなたのお父様がずっと自宅不動産に居住していたのなら、お祖父様の相続人全員があなたのお父様が自宅不動産を相続することを承諾していたかもしれません。

 

遺産分割協議は、協議書を作成していなくても口頭のみで成立します。

 

このようなケースでは、あなたのお父さんが自宅不動産を相続する遺産分割が成立していることになるので、お祖父さんの相続人全員にあなたのお父様が自宅不動産を遺産分割協議により相続したことを証明する書面、遺産分割協議証明書を作成してもらえばいいでしょう。

 

この遺産分割協議証明書と、あなたと弟さんが署名、押印した遺産分割協議書の提出することにより、あなた名義の相続登記を申請することが可能です。

 

相続手続・相続登記は司法書士八木隆事務所にご相談ください。

相続手続、相続登記でお困りの方は、愛知県名古屋市の司法書士事務所にお問い合わせください。
相談は無料ですのでお困りの方はまずは無料相談をご利用ください。

 

トップへ戻る