嫡出でない子(非嫡出子)は実親を相続することができるか
私は、A男を相続することはできるのでしょうか?
あたなが、認知を受けていればA男を相続することができます。
婚姻関係のない男女の間に生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)といいます。
嫡出でない子は認知により出生時に遡り法律上の親子関係が認められます。
法律上の親子は互いに相続権が認められます。
よって、あなたがA男を相続することができるか否かは認知の有無によります。
A男が生前にあなたを自分の子と認める届出(認知の届出)を行っておれば、あなたはA男の相続につき相続人になります。
A男が生前に認知の届出をしていなければ、このままではA男を相続することはできません。
この場合、A男が死亡したことを知った日から3年以内に限り、裁判所に認知の訴えを提起することができます。(認知者(父)死亡後の認知請求を死後認知の訴えと言います)
この死後認知の訴えによりあなたがA男の子であると認める裁判が確定すれば、出生時に遡りA男の子であったとみなされますので、A男を相続することができます。 (子は第一順位の血族相続人です。)
非嫡出子と母親との関係
母親との親子関係は認知がなくても分娩という事実により当然認められるとされています(判例)
母子関係は認知の訴えによらず母子関係存在確認の訴えにより争うことができます。
A男には相続人である嫡出子CとDがいます。
私は、A男の遺産をどのように請求すればよいのでしょうか?
死後認知の裁判が確定したときにおいてC・D間で遺産分割協議を終えているのどうかにより異なります。
遺産分割協議が成立していない場合
この場合は、あなたとC及びDとの間で遺産分割の協議を行います。
非嫡出子であるあなたと嫡出子であるC・Dの法定相続分は均等です。(本ケースでは各3分の1)
非嫡出子の相続分
従前は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日の最高裁判決によりこの民法の規定は違憲とされ、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定を削除する民法の一部改正が行われ、現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になっております。
C・D間で、遺産分割協議が既に成立している場合
この場合は、あなたは、自己の相続分に相当する金銭の支払いを他の相続人に請求することができるだけで、遺産分割のやり直しを求めることは認められていません。
遺産分割によりC名義の相続登記がなされている不動産について、相続登記の抹消登記の請求や更正登記の請求をすることはできません。
ただし、遺産分割の前に、C・D各2分の1の法定相続分で共同相続登記がなされている場合は、あたな及びC・Dの法定相続分各3分の1とする更正登記の請求は可能であると考えます。
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