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養子で相続人になれるのは2人まで?

養子で相続人になれるのは2人まで?

私には3人の養子がいます。最近、知人から養子は2人までしか相続人になることができないという話を聞きました。これは本当なのでしょうか。

養父の相続人になることができる養子の数に制限はありません。

 

おそらく、この知人の方は、相続税の基礎控除額を算定する際の法定相続人の数に加えることができる養子の数のことと混同しておっしゃったのではないでしょうか。

 

相続税には、基礎控除があって正味遺産の額から基礎控除額を控除した額に対して相続税が課税されます。
つまり、正味遺産が基礎控除額の範囲内であれば相続税は課税されません。

 

では、相続税の基礎控除額はどのように求めるのでしょうか。

 

基礎控除額は3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた額を足した額になります。
基礎控除の額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

法定相続人が配偶者と子2人の場合の基礎控除は4,800万円となります。

 

養子も第一順位の法定相続人ですから、基礎控除の額を算定する上での法定相続人の数に養子全員を加えてもよさそうですが、相続税法では、実子のいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までと制限されています。

 

この趣旨は、相続税の基礎控除額を増やす目的で必要以上に養子縁組し、相続税を回避することを防止するためと言われています。

 

あなたが死亡した場合、あなたと養子縁組した養子全員が相続人となります。

 

ただし、相続税の基礎控除の額の算定する上での法定相続人の数に加えることができる養子の数は、あなたに実子がいれば1人、実子がいなければ2人までとなります。

 

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