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相続登記における戸籍謄本等・印鑑証明書の有効期限

相続登記における戸籍謄本等・印鑑証明書の有効期限

この度、母が死亡しましたので母名義不動産の相続登記を行うこと考えているのですが、父が死亡したときの相続登記の際に取得した戸籍謄本等、印鑑証明書があるのですが、これらを母の相続登記の申請の際に使うことができるのでしょうか?

・除籍謄本及び改製原戸籍はお父様の相続登記申請の際に取得したものを使うことができます。
・印鑑証明書は改印していなければ以前取得したものを使うことができます。

 

相続登記の添付書類として、相続関係を明らかにするために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等と相続人が相続開始時に生存していることを証するために、相続開始以後に取得した戸籍謄本又は戸籍抄本を提出する必要があります。

 

除籍謄本、改製原戸籍はあらためて取得する必要はありません
除籍謄本及び改製原戸籍は既に消除された戸籍で、記載内容が書き換えられることはありません。除籍謄本等は何年経過しても記載内容は同じですので、あらためた取得する必要がありません。

 

新たに取得する戸籍謄本等は
新たに取得する必要がある戸籍謄本等は、お母様の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、お母様の婚姻以前の除籍謄本等、相続人の戸籍謄本になります。

 

お父様の相続登記申請の際に取得した相続人の戸籍謄本又は抄本は、仮に何ら身分変動がなく記載内容に変わりがないとしても、お母様の死亡以後にあらためて相続人の戸籍謄本又は抄本を取り寄せる必要があります。

 

相続人の戸籍謄本等を提出する趣旨は相続開始時点において相続人が生存していることを証するためですので、お母様の死亡前に取得した戸籍謄本では、お母様の死亡時点で生存していること(お母様の相続人であること)を証明することができないからです。

 

印鑑証明書について
相続登記の申請の際に提出する遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印することから、その印鑑証明書の提出も求められています。
(登記実務では登記申請人は遺産分割協議書に実印を押印する必要はないとされていますが、相続人全員により遺産分割が成立したことを担保するために遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印するのが望ましいと思われます。)

 

相続登記において、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限がありませんので、お父様の相続登記の際に使った印鑑証明書も使うことができます。

 

ただし、被相続人の預貯金の払い戻しを受けるために金融機関に提出する印鑑証明書は作成後6ヶ月以内のものなど有効期限を設けている場合がほとんどですので、相続登記の他に預貯金の払い戻し等の手続を行う場合には、印鑑証明書を新たに取得する必要があります。

 

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