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秘密証書遺言Q&A

秘密証書遺言とはどのような遺言ですか

秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印した証書を封筒に入れ、証書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。
2人以上の証人立会いのもと、その封書を公証人に提出し、自らの遺言書である旨を申述します。
その封紙に公証人が提出日、遺言者の申述を記載した後に、遺言者、および証人が署名押印することによって成立する遺言です。

私は手に障がいがあり、自書することができないのですが、

秘密証書遺言なら作成することができるという話を聞いたのですがどうでしょうか。

秘密証書遺言は、全文を自書する必要がありませんが、署名押印は遺言者自身がしなければなりません。
ご自分で署名押印もできない場合は、遺言書を作成するには公正証書遺言を利用することになります。

遺言書の全文は第三者に筆記してもらうことはできますか。

はい、秘密証書遺言は、その全文を遺言者自身が筆記することも(ワープロ作成も可能)、第三者に筆記してもらうことも可能です。
なお、公証人に封書を提出する際には、筆記した者の氏名および住所を申述する必要があります。

秘密証書遺言は公証役場で保管してもらえるのですか。

いいえ、秘密証書遺言は公証役場で保管されませんので、自ら保管する必要があります。

公証人手数料はいくらですか。

一律、1万1,000円です。

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