遺言書 作成 費用 | 愛知県の司法書士八木事務所

遺言書の作成・費用 | 名古屋の司法書士八木事務所

遺言書の作成・費用

自筆証書遺言の作成費用

作成費用
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば誰でも簡単に作成することができる遺言です。
自筆証書遺言の作成には公証人が関与しませんので、費用はかかりません。

 

なお、弁護士、司法書士などの専門家に遺言書作成の支援を受ける場合には報酬が発生します。
一般的には弁護士より司法書士のほうが、報酬額が低く設定されています。

 

遺言書の保管費用
自筆証遺言書の保管は自宅のタンスや文机等で行うことが多いかと思いますが、自宅で保管すると、紛失のリスクがありますので自宅以外に保管することがあります。

 

@銀行の貸金庫を利用する
銀行によって利用料が異なります

  サイズ(高さ)×(間口)×(奥行)cm 利用料
三井住友銀行

5.9×26.0×45.0

6ヶ月8,100円

三菱東京UFJ銀行

5.7×26.2×40.0

年間15,876円

 

A法律事務所等へ保管を依頼する
個人事務所では弁護士等が遺言者より先に死亡する可能性もありますので、法律事務所等に保管をお願いする場合は、法人事務所が良いと思います。

 

※令和2年7月10日より法務局による遺言書保管制度がスタートします。
この制度を利用するためには、手数料を納付する必要があります。
具体的な手数料の額はまだ決まっておらず、制度開始までに定めることになっています。

 

公正証書遺言の作成費用

作成費用
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言です。
公正証書遺言の作成には公証人手数料がかかります。

 

公証人手数料(日本公証人連合会ホームページより)

 

1  遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が下記のとおり、定められています。

(目的財産の価額) (目的財産の価額)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

2  上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
@  財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

 

A  遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記@によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。

 

具体的計算例
妻に自宅(1500万円)を相続させる
長男に預金(1000万円)を相続させる
上記、内容の公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料

 

51,000円
23,000円(妻への相続分)+17,000円(長男への相続分)+11,000円(遺言加算)

 

その他の費用
原本、正本、謄本作成費用、公証人が遺言者の自宅等に赴いて作成した場合の、出張手数料など、原本は公証人役場で保管されます。
別途保管手数料は発生しません。

 

秘密証書遺言の作成費用

作成費用
秘密証書遺言とは、遺言者自身が遺言内容を記載した証書に署名・押印し、封筒に入れ、証書に用いた印で封印します。その封筒を公証人に提出して、証人2名立会いのもと、自分の遺言書であることや、氏名・住所を申述します。公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印する遺言です。

 

秘密証書遺言の作成には、一律11,000円の公証人手数料がかかります。

 

保管費用
秘密証書遺言は公証人役場では保管されませんのでご自身で保管することになります。
自宅以外で保管する場合の費用は、自筆証書遺言の場合と同様です。

 

遺言書作成支援のお問い合わせ

遺言書作成に関するご相談、ご依頼は、名古屋の司法書士八木隆事務所のお問い合わせください。
下記の電話番号(052-848-8033)におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

遺言書の作成をお考えの方

本ページをご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

遺言書を作成するには費用がかかります。
公正証書遺言が最もメリットが大きい作成方式ですが、最も高額な費用がかかります。極力費用を抑えたい場合は自筆証書遺言の作成を検討することになりますが、判例に現れる遺言無効事案の多くは自筆証書遺言によるものです。
せっかく作成した遺言が無効にならないために、自筆証書遺言の作成をお考えの方は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

当事務所でも遺言書作成支援をおこなっております。遺言書作成をお考えの方は、是非お問合せください。

 

当事務所の遺言書作成支援の報酬額

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言書文案の作成等 20,000円〜 20,000円〜 20,000円〜
公証人との事前協議 10,000円
証人立会い 10,000円 10,000円
合計 20,000円〜 40,000円〜 30,000円〜

※1相続財産の多寡、相続関係の複雑さ等により報酬額が変わります。
※2当職が証人として立ち会います。証人は2人以上必要ですので、こちらでもう1人用意する場合は、証人立会いの報酬額に8,000円が加算されます。
上記報酬額には実費は含まれません。

 

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