自筆証書遺言を作成しました。遺言書を封筒の中に入れて、封印しなければなりませんか。

いいえ、自筆証書遺言の場合、封印は要件となっていません。ただし、改ざんなど防止するために
遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印しておくのが望ましいと思います。

自筆証書遺言を作成しましたが、押印は実印でしなければいけないのでしょうか。

いいえ、認印でも大丈夫です。ただし、認印ですとその印影を照合することができませんので、紛争防止ためには
印影照合が可能な実印での押印が望ましいです。

自筆証書遺言を作成しました。押印は拇印でもかまいませんか。

はい、判例で認められています。ただし、押印は紛争防止の観点から、印影照合可能な実印で押印することをお勧めします。

作成した遺言書を封印した後に遺言書に押印するのを忘れててしまったことに気づきました。

その封筒に署名押印すれば問題ありませんか。

遺言書と封筒が一体であると認められれば、封筒に署名押印があれば、必ずしも遺言書本体に署名押印がなくても有効
であると判断した裁判例もあります。
しかしながら、常に一体性が認められるわけではないので、遺言書本体に署名押印するのが確実であり、遺言書本体に署名
押印すべきです。

自筆証書遺言に記載する日付を平成28年6月吉日と記載しても問題ありませんか。

いわゆる吉日遺言は日付を特定することができないので無効とされます。

7月5日に遺言書の全文を書き終えましたが、日付は翌日に書くことにしました。

その日付は遺言書全文を書き終えた5日とすべきでしょうか。それとも日付を記載した日である6日すべきでしょうか。

判例では「真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならない」としていることから5日と記載すべきですが、
このように2日以上にわたって、遺言書を作成すると、その有効性に関して疑義が生じてしまいますので遺言書は
一日ですべて書き終え、完了させることが望ましいと思います。

遺言書が複数枚に渡ってしまいました。注意すべきことはありますか。

編てつ、契印しておくことが望ましいです。
複数枚の遺言書でもそれが1通の遺言書として作成されたものと判断されれば、必ずしも編てつ、契印は必要ないとされていますが
遺言書の作成で大事なことは、少しでも疑義が生じるよう遺言書を作成しないことにあります。

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