遺贈(遺言書による贈与)
遺贈とは
遺贈とは、被相続人が遺言によって、自己の財産を無償で他人に与える行為のことです。
与える相手(受遺者といいます)は相続人でも相続人以外の者でもかまいません。
又、遺贈は法人に対しても行うことができます。
遺贈者の一身に属する財産を除く、遺贈者の有する全ての財産をその目的とすることができます。
包括遺贈 | 全部包括遺贈 | 遺贈の目的物を特定せずに、遺産の全部を譲与する遺贈 |
割合的包括遺贈 | 遺贈の目的物を特定せずに、遺産の一定割合を示して譲与する遺贈 | |
特定遺贈 | 譲与する財産を特定して行う遺贈 |
全部包括遺贈
全部包括遺贈の遺言書記載例
第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、Aに包括して遺贈する。
全部包括遺贈の特徴
・当該受遺者は、遺言者の有した個々の財産の全てを確定的に取得する。
(遺産分割の必要がない)
・積極財産だけでなく消極財産(債務)をも承継することになる。
・遺贈した財産に不動産がある場合は、登記をしなければ第三者に遺贈によって取得したことを主張することができない。
・遺贈の登記は、受遺者と遺言執行者が、遺言執行者がいない場合は、受遺者と相続人全員が共同して申請する。
・遺留分を有する相続人は当該包括遺贈に対して、遺留分減殺請求権を行使することができる。
・遺留分減殺請求権を行使した場合は、当該財産は共有状態となるが、遺産分割の対象となるものではない。(民事訴訟手続によって解決を図ることになる。)
・包括受遺者が遺贈を放棄するためには、自己のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければならない。
割合的包括遺贈
割合的包括遺贈の遺言書記載例
第○条遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち2分の1を、Aに包括して遺贈する。
割合的包括遺贈の特徴
・遺贈されなかった残りの部分は相続人が共同相続することとなり、遺言者の一切の財産は受遺者と相続人による遺産共有状態となる。
・遺産共有状態を解消し、個別具体的な相続財産を取得するためには、遺産分割をおこなう
必要がある。
・相続人によって遺留分減殺請求権が行使された場合、修正された割合で受遺者と相続人が遺産共有することになり、個別具体的な権利の帰属を確定させるためには遺産分割が必要となるというのが、通説的見解となっている。
特定遺贈
不動産を特定遺贈の遺言書記載例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する以下の不動産をAに遺贈する。
(不動産の表示)
省略
特定遺贈の特徴
・遺言が効力を生ずる(通常遺言者の死亡時)と、遺言によって指定された財産と確定的に
取得することになる。
・特定遺贈により不動産を取得した場合は、登記をしなければ第三者にその取得を主張する
ことができない。
・遺贈の登記は、受遺者と遺言執行者が、遺言執行者がいない場合は、受遺者と相続人全員が
共同して申請する。
・特定遺贈により債権(金融機関に対する預金など)を取得した場合は、債務者への通知又は債務者の承諾がなければその取得を債務者に主張することができない。
・特定受遺者はいつでも遺贈を放棄することができる。(家庭裁判所の手続き不要)
遺贈の登記
登記権利者 | 登記義務者 | |
申請人 | 受遺者 | 遺言執行者 |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
|
・住民票の写し |
・遺言者が当該不動産を登記したときに作成された登記済証又は通知された登記識別情報 |
登記権利者 | 登記義務者 | |
申請人 | 受遺者 | 遺言者の相続人全員 |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
|
・住民票の写し |
・遺言者が当該不動産を登記したときに作成された登記済証又は通知された登記識別情報 |
遺贈の登記の登録免許税
固定資産税課税台帳に記載された不動産の価額の1000分の20
※受遺者が遺言者の相続人である場合は、1000分の4
登記申請書記載例
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 平成○年○月○日遺贈
権 利 者 住所省略
A(受遺者)
義 務 者 住所省略
亡B(遺贈者)相続人C
遺言執行者が申請人となる場合
義 務 者 住所省略
亡B(遺言者)
※遺言執行者の記載は不要
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