遺言書を作成した方がよい人とは?

遺言は誰にどの財産をどのような方法で分配するかを自由に定めることができます。(遺留分による制約はありますが・・)遺言書を作成しなかった場合、遺産の分配は相続人の話し合いにゆだねられます。

 

相続人の話し合いが円満に行われるケースもありますが、相続人の互いの主張がかみ合わず、感情的なもつれになって、話し合いがまとまらないことはよくあることです。

 

遺言書を残しておけば、相続人の無用な争いを防止することができます。
以下、特に遺言書を残したほうが良いケースを紹介します。

 

@相続人同士が不仲である

仲の良かった兄弟でさえ、いったん遺産分割の話になると財産の評価額や、生前に財産をもらった、もらわない、親の面倒を看た、看ないなどそれぞれの主張が交錯して骨肉の争いを演じてしまうことはけしてめずらしいことではありません。

 

ましてや仲が悪かった兄弟の場合、話し合いで円満に遺産分割がまとまるでしょうか。推して知るべしです。遺言は相続人の話し合いに優先します。きちんとした遺言を残すことで相続人間の争いを防ぐことができます。自分が築いた財産が元で「相続」が「争族」になってしまうのは悲しいことだと思いませんか。

 

ではどんな遺言書を作成すべきでしょうか。
「すべての遺産をすべての相続人に割り付ける、遺産分割の余地を残さない遺言」を作成すべきです。

ポイント1

一部の遺産のみを対象とした遺言では残りの遺産の分け方は遺産分割協議(話し合い)で決定しなければなりません。

ポイント2

特段の事情のない限り法定相続分に応じて平等に分けるのが望ましい

 

・一部の相続人に極端に多くの遺産を与えると、他の相続人の遺留分(法律で保障された最低相続分)を侵害することになってしまい、遺言を残したにもかかわらず、相続人同士が争うことになりかねなくなってしまいます。

 

・特段の事情が無いのに取得する財産に差を設けてしまうと相続分を少なくされた相続人が感情を害してしまうことがあります。

 

遺言条項例
第○条 遺言者が有するするすべての不動産を長男○○に相続させる。
第○条 遺言者が有するすべての預貯金を、長女△△に相続させる。
第○条 遺言者が有する、1条および前条に記載した以外のすべての遺産は、長男○○に相続させる。

 

 

A相続人が配偶者と兄弟姉妹であり、すべて配偶者に相続させたい

子供がいない夫婦(両親も他界)の場合、遺言書を作成することによる効果は絶大です。

 

この場合、遺言者に兄弟姉妹がいると、配偶者と兄弟姉妹が共同相続することになります。

 

仮に遺言書を残さなかったとすると、配偶者が自宅を相続するには「配偶者が自宅を相続する」といった内容の遺産分割協議書に遺言者の兄弟姉妹全員のハンコを押してもらう必要があります。

 

兄弟姉妹がすんなりハンコを押してくれるでしょうか。押印してもらうには、少なくともハンコ代の支払いは覚悟しなければならないでしょう。

 

先ほど遺言の作成が効果的といいましたが、兄弟姉妹には遺留分がありません。「配偶者に全財産を続させる」といった内容の遺言書さえ残しておけば兄弟姉妹は相続に関して何の権利もなくなります。遺言書一枚を残すことで、兄弟姉妹の協力を求めることなくで相続手続きをすることができます。

 

配偶者が相続争いに巻き込まれないためにも是非、遺言を残してください。

 

B内縁の妻に財産を残したい

遺言書を残さなかった場合、遺産は法定相続人の共有となり、相続人の話し合いで遺産を分けます。

 

つまり、法定相続人以外の者は遺産に関して何の権利もありませ。

 

法律上の夫婦同然の共同生活を送ってきた内縁の妻でも例外ではありません。

 

内縁の妻には相続権がありません。

 

内縁の妻が、内縁の夫名義の建物に同居しているケースでは遺言を残さずに内縁の夫が死んでしまうと被相続人(内縁の夫)名義の建物を相続した相続人による明渡請求により、内縁の妻が居住場所を失ってしまうおそれがあります。

 

内縁の妻に財産を分け与えるためには、生前贈与する方法と、遺贈する方法があります。

 

@生前贈与する方法
生前贈与の場合、自分が生きている間に確実に内縁の妻名義に登記することができるので、安心感があります。また、生前に相続人と話し合い、内縁の妻に贈与すること納得してもらうことも後々のトラブル防止のためには有効です。

ただし、生前贈与には注意点があります。
・110万円を超える贈与は贈与税が課税されます。
20年以上連れ添った、配偶者に自宅を贈与した場合に適用される特別控除(2000万円)は、内縁の妻に対して贈与した場合には適用されませんので注意してください。

 

・自宅を贈与すると登録免許税、不動産取得税が課税されます。
(ただし、遺贈でも同様である。)

 

・内縁の妻に自宅を贈与すると、先に内縁の妻が死んでしまうと自宅が内縁の妻の相続人に移転してしまう。⇒これを防ぐためには内縁の妻に内縁の夫に遺贈する旨の遺言書を書いてもらうことが必要となります。

 

A遺贈する方法
自分の死後に財産を分け与えたい場合は、遺言書を作成し遺贈します。

 

注意点は遺言者に相続人がいる場合です。相続人(兄弟姉妹を除く)は遺留分という法律で保障された最低相続分があります。

 

相続人が子供のみ又は配偶者と子供の場合、全体の遺留分は遺産の半分です。

 

つまり遺言で自由に処分できる財産は半分ということになります。

 

遺言によって全財産の半分を超えて内縁の妻に与えてしまうと相続人の遺留分を侵害することになり内縁の妻が相続人に侵害された遺留分を取り戻す訴えを起こされ、紛争に巻き込まれる可能性があります。相続人の遺留分を侵害しない範囲内で内縁の妻のために遺言書の作成することが賢明です。

 

遺言執行者の指定をお忘れなく
遺贈した不動産の所有権移転登記をする場合、遺言執行者の指定がないと遺言者の相続人全員の協力が必要となります。

 

遺言執行者を指定しておけば遺言執行者が相続人に代わって手続きをおこなうことになります。

 

遺言執行者は遺贈を受けた人本人でもなることができますので、遺贈を受けた者を遺言執行者に指定しておけば遺贈を受けた者が事実上、単独で遺贈による所有権移転登記の手続きをおこなうことができます。

 

自分の死後、内縁の妻以外でも相続人以外の者に財産を分け与えたい場合は遺言による遺贈が必要となります。たとえば大変よく面倒を看てくれた息子の奥さん(特に既に息子が亡くなっていて、二人の間に子供がいない場合)に財産を分けてあげたい場合などは遺言書を作成しましょう。

 

遺言書作成サポート費用

司法書士報酬

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言書文案の作成(※1)

33,000円〜

33,000円〜

33,000円〜

公証人との事前協議  

11,000円

 
証人立会い(※2)  

※11,000円

※11,000円

 

33,000円〜

55,000円〜

44,000円〜

※1相続財産の多寡、相続関係の複雑さ等により報酬額が変わります。
※2当職が証人として立ち会います。証人は2人以上必要ですので、こちらでもう1人用意する場合は、証人立会いの報酬額に8,800円が加算されます。
上記報酬額には実費は含まれません。

 

 

実費
公正証書遺言作成の場合、公証人手数料がかかります。手数料は相続人の数、相続財産の額によって変わってきます。

 

公証人手数料(日本公証人連合会ホームページより)
Q  公正証書遺言を作成する場合の手数料は,どれくらいかかるのですか?
A  公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,
 1  まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。

 

記    (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円
1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

 

 

 2  上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
@  財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。

 

A  遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは,上記@によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。

 

B  さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

 

C  遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記@の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。

 

D  公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。

 

上記司法書士報酬と実費の合計額がお客様のご負担となります。
なお、ご依頼の内容、事案によっては別途料金が加算されることがあることを
あらかじめご了承ください

 

 

お問い合わせ

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