遺言と遺留分

遺言書の作成には、形式面での不備はないか、使用する文言に間違いはないか等、さまざまな注意点がありますが、遺留分の存在を意識して作成することも大切になってきます。

遺留分とは
被相続人の贈与、遺贈による財産処分によっても侵害することができない、一定の相続人に法律によって保証された相続分の一定割合のことである。

よって、被相続人は遺留分を侵害しない範囲内で、生前処分(贈与)および遺言(遺贈、相続させる旨の遺言)をすることができることになります。

 

遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属
⇒兄弟姉妹は、遺留分が認められません。

 

総体的遺留分の割合
遺留分権利者全体に対して保証されている相続分の割合

@ 相続人が直系尊属のみの場合
遺留分算定基礎額の3分の1
A 相続人が@以外の場合
(相続人が配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属又は配偶者と兄弟姉妹)
遺留分算定基礎額の2分の1

 

個別的遺留分の割合
個々の遺留分権利者の遺留分割合のことをいい、総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じて得た割合となります。

例1
相続人が配偶者と子の場合 総体的遺留分の割合 2分の1
・配偶者の個別的遺留分割合 
総体的遺留分割合(2分の1)×法定相続分の割合(2分の1)=4分の1
・子の個別的遺留分割合 
総体的遺留分割合(2分の1)×法定相続分の割合(2分の1)=4分の1

 

例2
相続人が直系卑属(父と母)の場合 総体的遺留分の割合3分の1
・父及び母の個別的遺留分割合
総体的遺留分割合(3分の1)×法定相続分の割合(2分の1)=各6分の1

 

例3
相続人が配偶者及び兄弟姉妹の場合 総体的遺留分の割合 2分の1
・配偶者の個別的遺留分割合 2分の1
・兄弟姉妹は遺留分なし

 

遺留分算定の基礎となる財産

@相続開始時に被相続人が有していた財産
(遺贈した財産、相続させる旨の遺言により相続させた財産が含まれています。)
A相続開始前1年間にした贈与
B当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与
C当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした不当な対価による有償行為
D共同相続人に対する特別受益に該当する贈与

@からDの合計額から相続債務の額を控除した額が遺留分算定基礎財産額となります。

 

遺留分権利者の具体的侵害額
遺留分算定基礎財産(A)×個別的遺留分割合(B)−特別受益額(受遺額、受贈額)(C)−相続によって取得した財産(D)+相続債務負担額(E)

具体例1

相続人AおよびB
相続人Aに全ての財産を遺贈(3000万円)、債務なし
相続人Bの遺留分侵害額
3000万円(A)×4分の1(B)−0円(C)−0円(D)+0円(E)
750万円

 

具体例2

相続人AおよびB
相続人ではないCに唯一の財産である不動産(3000万円)を遺贈、債務1000万円
相続人AおよびBの遺留分侵害額
2000万円(A)×4分の1(B)−0円(C)−0円(D)+500万円(E)
1000万円
※相続債務は各相続人が相続分の応じて分割承継します。
本事例では相続人AおよびBは500万円を各自が負担することになります。
(相続債務額1000万円×各相続人の相続分2分の1)

 

自己の遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害された限度で、遺贈または一定の贈与を取消し、相続財産を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求といいます。

 

よって、遺留分を侵害する遺言や生前贈与が直ちに無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人の遺留分減殺請求があってはじめて、遺言や贈与の効力が問題となります。

 

POINT

・遺留分を侵害する遺言書を作成しても、その遺言は直ちに無効とはならない。
・遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分を取り戻すことができる。
・遺留分を侵害する遺言書を作成することは、相続争いの原因となりうる。

上記のポイントを意識して、遺留分対策を十分したうえで遺言書を作成することが重要となります。

 

遺留分を意識した遺言書

遺言書の作成にあたっては、各相続人の遺留分を侵害しない内容の遺言を作成することが好ましいですが、場合によっては、相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を作成しなければならないこともあるでしょう。

 

この場合、法律的には遺言によって、遺留分減殺請求権の行使そのものを禁止させることはできませんが、遺留分減殺請求権を行使することの抑制効果を狙った遺言、遺留分減殺請求権の行使に一定の制約を課す遺言は可能ですので、遺留分を侵害する遺言を作成する場合は、これらの条項を盛り込むことも検討する必要があります。

 

付言事項

本来遺言は法律によって定められた事項以外のことを記載したとしても、法律上何ら効力を生じませんが、遺言作成の実務においては、遺言事項以外のこと記載することがあります。

 

これを付言事項と呼んでいます。遺言書の作成の経緯や、家族に対する感謝の気持ちなどを遺言書に記載することが多くみられます。公正証書遺言でも付言事項の記載を認めています。

 

遺留分を侵害する遺言を作成する場合に、付言事項として、遺留分を侵害する遺言を作成した理由を述べたり、遺留分を侵害された相続人に遺留分減殺請求権の行使をしないように求めることを記載することがあります。

 

付言事項は法的拘束力を有しないので、相手方はこれに拘束されませんが、遺留分減殺請求権の行使を抑制する一定の効果は認められます。

 

もちろん、減殺請求権を行使するか否かは、相手方の意思にゆだねられますので、この付言事項を記載したからといって過度な期待はできないでしょう。

 

遺留分減殺の順序と割合の指定

民法で遺留分減殺の順序と割合が以下のように定められています。

・減殺されるべき遺贈と贈与があるときは、まずは遺贈が減殺される。
(相続させる旨の遺言による相続は遺贈と同順位として扱われる)
・減殺されるべき遺贈が複数あるときは、遺贈の価額に応じて按分して減殺される。
・減殺されるべき贈与が複数あるときは、古い贈与から順に減殺される。

法律で定められた順序を遺言によって変更すること(遺贈より先に贈与を減殺する、古い贈与より先に新しい贈与を減殺するなど)はできませんが、複数の遺贈がある場合、先に減殺すべき遺贈を定めたり、減殺すべき財産の種類を指定したりすることを遺言によってすることができます。

 

数名の相続人に対して相続させる旨の遺言をした場合に、先に減殺請求の相手方となる相続人を指定したいとき
遺言書記載例

第○条、遺言者、遺留分減殺請求があったときは、相続人○○に対する相続から減殺すべきものと定める。

たとえば、経済的に余裕のある相続人への相続等から減殺させることなどが考えられます。

 

事業の後継者である相続人Aに全て財産を相続させる旨の遺言により相続させた財産のうち自社の株式は後継者Aに確保させたい場合
遺言書記載例

第○条 遺言者は、遺留分減殺の請求があったとき、株式会社○○の株式以外の財産から減殺すべきものと定める。

事業用資産が減殺の対象財産となってしまうと、経営に支障をきたすことがあるので事業用資産を後継者に確実に承継させる対策が必要になります。

 

遺留分の放棄

遺留分も個人的な財産権であるので、本来なら自由に放棄することもできるはずですが、無制限に放棄を認めると被相続人によって放棄を強要されるおそれがあるので、自由な放棄に一定の制限を課しています。

相続開始前の放棄

家庭裁判所の許可によって、相続開始前に遺留分を放棄することができます。

 

家庭裁判所は、遺留分放棄の意思が真意に基づくものであるか確認し、その放棄が客観的にみて、合理的で妥当なものか諸般の事情を考慮して、許可するかどうかを決定します。
遺留分放棄の手続きはこちらから

 

許可の取消・変更
家庭裁判所は、許可審判当時の事情の変更により、遺留分の放棄の状態を存続させることが不合理・不相当と認められるに至った場合は、許可審判を取消し又は変更することができるとされています

 

遺留分放棄の効果
他の遺留分権利者の遺留分に影響を及ぼしません。
被代襲者が遺留分を事前に放棄していた場合、代襲相続人に遺留分は認められません。

 

相続開始後の放棄

遺留分権利者はその遺留分を自由に放棄することができます。
もっとも、遺留分減殺請求権を行使しないことによる事実上の放棄が多いといわれています。

 

 

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