遺言の種類(特別方式)
特別方式の遺言とは
普通方式の遺言をすることが、困難であるもしくは不可能であるものに認められた特別な遺言
危急時遺言 | 死亡危急者遺言 | 死亡の危険が迫っている者に認められる特別な遺言方式 |
船舶遭難者遺言 | 遭難した船舶の中で、死亡の危険に迫った者に認められる特別な遺言方式 | |
隔絶地遺言 | 伝染病隔離者遺言 | 伝染病によって隔離されたものに認められる特別な遺言方式 |
在船者遺言 | 船舶中にある者に認められる特別な方式の遺言 |
死亡危急者遺言
要件
・遺言者が死亡の危急に迫られていること
・証人3人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を証人1人に口述すること
・口述を受けた証人が、その内容を筆記すること
・遺言者および他の証人にその内容を読み聞かせ又は閲覧させること
・各証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自、署名押印すること
・遺言の日から20日以内に証人1人又は利害関係人からの請求により家庭裁判所の確認を受けること
ワンポイントアドバイス
志望の危険が迫っていたことを証明するため、医師の診断書を残しておくことが望ましい。
証人の筆記は、必ずしも自書である必要はないので、ワープロなどで作成すこともできる。
証人が筆記した遺言書には遺言者の署名押印は必要ない。
証人の署名押印は遺言者の死亡以前におこなう必要がある。(大審院判例)
船舶遭難者遺言
要件
・遭難した船舶中にあって死亡の危急に迫られていること
・証人2人以上の立会いのもと口頭で遺言したこと
・証人が遺言の趣旨を筆記し署名押印すること
・証人の1人又は利害関係人からの請求により、遅滞なく家庭裁判所の確認を受けること
伝染病隔離者遺言
・伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
・遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名・押印しなければならない。
在船者遺言
・船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。
・遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名・押印しなければならない。