自筆が困難な方の遺言|名古屋の司法書士八木事務所

自筆が困難な方の遺言書作成|名古屋の司法書士八木事務所

自筆が困難な方の遺言書の作成

自筆証書遺言は、全文、氏名および日付を自書することが要件となっていますので、手が不自由などで筆記が困難な方にはハードルが高いですが、遺言には自筆証書遺言の他に秘密証書遺言、公正証書遺言が用意されています。これらの遺言は自書が要求されませんので、自書が困難な方でも作成することができます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文、氏名および日付を遺言者が自書することが要件となっています。

自書といえるためには

遺言者が自らの手で書くことをいいますが、手が不自由な場合には、口や足で書いた場合も自書にあたります。遺言者が遺言の内容を口頭で述べたものを、他人が代筆したものは、自書とはいえません。

 

他人の添え手による補助を受けて書いた遺言は有効か

運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法968条1項にいう「自書」の要件を充たすためには、@遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、A右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなどB添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。
(最高裁昭和62・10・8判決)

最高裁は、他人の補助を受けて作成した自筆証書遺言でも上記(@ないしB)3要件の全てを満たせば有効になることを示しましたが、かなり厳格な要件ですので、他人の添え手による補助を受けて書いた自筆証書遺言は、無効となる可能性が高いと思ったほうがよいでしょう。

 

自書によると遺言書が判読できない場合には、次の秘密証書遺言又は公正証書遺言を作成することを検討します。なお、他人の補助を受けて自筆証書遺言を作成すると、遺言書が無効となるリスクがあること理解しておいてください。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書を封筒などに封入、封印し、その封筒を公証人役場に持ち込んで、公証してもらう遺言です。
遺言書本文は自書する必要がなく、ワープロなどで作成することも、代筆してもらうことも可能です。ただし、署名は自ら行う必要があります。
手が不自由で自筆証書遺言の作成が困難な方でも、自分の名前を書けるだけの自書能力があれば、秘密証書遺言の作成を検討してみる価値はあるかと思います。

 

秘密証書遺言のデメリット
・公証人役場にいかなければならない。
・公証人手数料がかかる。

 

公証人手数料ですが、秘密証書遺言の場合、一律1万1000円です。公正証書遺言の手数料に比べれば低廉となっています。

 

全文を自書することができなくても、署名だけなら自書できるという方は、秘密証書遺言の作成を検討してみてください。公証人が作成に関与しますが、公正証書遺言の違い、秘密証書遺言は公証人役場で保管されませんので、ご自身で保管する必要があります。

 

 

公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が筆記することにより作成します。遺言者は筆記の正確なこと承認した後に、これに、署名・押印することになります。遺言者が署名することができないときは、公証人がその事由を付記してその署名に代えることができます。

 

公正証書遺言は、署名することも困難な方でも、作成することができます。
デメリットは、公証人手数料がかかってしまうことです。手数料の額は相続財産の額および財産を分け与える人の数によって異なります。

 

まとめ

  自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
判読できる程度には、筆記することができる。

署名はできるが、全文を筆記するのは困難

×

署名することも困難

×

×

作成コスト

×

・筆記することが不可能な方でも、公正証書遺言の方式での遺言書の作成は可能です。
・全文を筆記することが不可能でも、署名することが可能なら秘密証書遺言の方式での遺言書の作成ができます。公正証書遺言の手数料に比べて、秘密証書遺言作成の手数料が安いので利用するメリットがあります。
・録音、録画による遺言は我が国では認められていません。

 

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