子供がいない夫婦の相続 | 名古屋の司法書士八木事務所

子供がいない夫婦の相続と遺言書作成のメリット

子供のいない夫婦の相続と遺言書作成のメリット

「子供のいない夫婦は遺言書を作成しておくのが良い」とよく言われますが、それはなぜでしょうか。

 

では遺言書を作成した場合と、遺言書を作成しなかった場合で、相続手続においてどのような違いが生じるのか確認してみましょう。

夫Xが死亡し、相続が開始しました。
夫Xとその妻Yとの間に子がなく、夫Xの両親は既に他界しており、Xには兄Aと弟Bがいる場合、
Xの相続人は妻YとXの兄Aと弟Bが相続人となります。
(被相続人に子および直系卑属(父母、祖父母等)がいない場合、その兄弟姉妹が相続します。)

 

遺言書が無い場合

妻Yが夫X名義の自宅を自分の名義にしようとすると、相続人全員で妻Yが自宅を相続するといった内容の遺産分割協議を行い、その旨の遺産分割協議書を作成して法務局に相続登記を申請しなければなりません。

 

つまり、夫の兄Aと弟Bに自分が自宅を相続することを承諾してもらい、遺産分割協議書に実印を押してもらい、そして、印鑑証明書、戸籍謄本を預からせてもらう、これだけのことをしないと妻Yは夫名義の自宅を、自己名義に変更することができないのです。(夫名義の預貯金の解約手続きも同様です。)

 

夫の兄弟の対応は一般的にはこんな感じです
@「自宅などの財産はあなた方夫婦が協力して築き上げたものだから、私には何の権利もありません。」といって遺産分けを要求せず、相続手続きに協力してくれる。

 

A「財産は一切いらないが、役所へ行ったりするのは面倒だ。」といって相続手続きに協力してくれない。

 

B「私にも法律上の権利があるのだからそれ相応の遺産分けをしてくれなければハンコは押せない。」といって遺産分けを要求してくる。

 

相続人の全員が@のような人ですと、手続きに多少の時間を要するものの、すべての財産を妻が相続することができるでしょう。

 

しかし相続人のうちの1人でもAまたはBのような人がいると大変厄介なこととなります。それでもBの場合なら、それなりに遺産を分け与えれば手続きに協力してくれることが期待できるので、最初から協力する気のないAよりはマシです。

 

遺産分けですがいわゆるハンコ代というもので、遺産分割協議書に押印してもらう変わりに金銭を支払うことをいいます。ハンコ代の額ですが、交渉しだいによるところもあるかとは思いますが、兄弟姉妹の法定相続分相当額(兄弟姉妹全体で4分の1各人の相続分はその頭割り)の支払いは覚悟しておく必要があるかもしれません。

 

また相続財産に現金や預貯金が少ない、自身もまとまった現金・預貯金を有しない場合、支払いのための現金の工面も考えなければならなくなります。

 

では相続人の中にAのような人がいる場合の対応です。粘り強く相続手続きに協力してくれるように求めていくこととなりますが、最終的には家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることとなります。(相続人で協議がまとまらない場合も最終的には家庭裁判所で解決を図ることとなります。)

 

家庭裁判所の手続きは1ヶ月や2ヶ月で終わるものではなく、1年以上の長期戦となります。

 

このように遺言書を残さなかった場合の相続手続きは、相当な困難を極めることがあるということが分かっていただけたかと思います。

 

では、遺言書を作成した場合は、どうでしょうか

 

遺言書がある場合

ポイントは
@相続させる旨の遺言がある場合、遺産分割協議が必要でない。
A兄弟姉妹には遺留分が無い

 

相続させる旨の遺言とは次のような遺言です。

遺言書
第○条 私が所有する全ての財産を妻である○○に相続させる。

 

この遺言によって、妻は遺産分割協議を経ることなく、夫が所有していた全ての財産を相続により確定的に取得することとなります。
⇒夫の兄Aや弟Bの協力が無くても相続登記、預貯金の解約が可能

 

遺留分とは
一定の相続人(配偶者、子および直系尊属)に対して、法律で保証された最低相続分

 

生前贈与や遺贈によって自己の遺留分が侵害された相続人は侵害された限度で財産を取り戻すことができます。
相続人でも兄弟姉妹には遺留分が認められていないので夫Aが全ての財産を妻Yに与えてしまっても、夫Aの兄弟は妻Yに対して何の主張もすることができないのです。

 

このように遺言書を残すと妻は夫の兄弟の協力を求めることなく、一人で相続手続きを終えることがきるのです。
ただし、これは遺言が有効であることが前提となります。場合によっては、兄弟が遺言の有効性を争ってくることもありえます。

 

遺言の無効が争われるのは、@方式の違背と、A認知症などによる遺言能力の欠如に関してです。

 

遺言は公正証書で作成したほうがよいといわれますが、上記@Aのような原因で無効になる可能性が自筆の遺言より相対的に低いからです。

 

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成に関与しますので、民法で定められた方式に違背する無効な遺言が作成される可能性はきわめて低いこと、公証人は作成にあたって、遺言者と直接面談し本人確認をしますし、2人以上の証人が作成に立会います。

 

遺言者が作成当時、遺言能力を有していたことが、自筆で作成された遺言の遺言者の場合と比べて、より担保されることとなります。又、公正証書で作成された遺言書以外の遺言を執行するには、家庭裁判所の遺言書検認手続きが必要となるのに対し、公正証書遺言はその必要がありません。

 

検認手続きでは相続人に対し家庭裁判所から呼出状が通知されるので遺言書の存在を兄弟に知られてしまいます。

 

公正証書遺言のデメリットとしては公証人役場にいかなければならないことと、手数料がかかることです。

 

ただしそれ以上に公正証書遺言のメリットのほうが大きいと思います。

 

仮に妻が夫より先に死亡すると、夫が妻の兄弟姉妹と相続することとなるので、妻も同様の遺言(夫に全ての財産を相続させる)を作成しておくべきでしょう。

なお、同一用紙に夫婦が連名した遺言は無効となってしまいますので、各自が別の用紙で遺言書を作成してください。

まとめ
子供のいない夫婦は
@相続させる旨の遺言を相互に作成する。
A遺言は公正証書で作成するのが望ましい。
これによって相続がいわゆる「争続」になることを防止することができます。

 

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