遺言書の発見・検索 | 愛知県の 司法書士八木事務所

遺言書の発見・検索 | 名古屋の 司法書士八木事務所

遺言書の発見・検索

相続が開始したらまずは遺言書の有無を確認しましょう
相続が発生しましたら、まずは、遺言書の有無の確認をしましょう。遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が、遺産分割協議に優先するからです。
特定の相続人に特定の不動産を相続させる旨の遺言いわゆる相続させる旨の遺言があると、遺産分割協議をおこなうことなく、当該遺言書を添付して相続登記の申請をすることができます。
また、遺産分割協議が成立した後に、遺言書が発見されると、遺産分割協議が錯誤によって無効になる場合もあります。

 

CONTENTS
遺言書の検索
 ・公正証書遺言の場合
 ・秘密証書遺言の場合
 ・自筆証書遺言の場合
 ・公証人役場で検索するのに必要な書類
遺言書の保管者又は発見者
お問合せ

 

遺言書の検索

被相続人が遺言書を作成しているかどうかは、相続人でも知らないことがあります。
公証人がその作成に関与した遺言書(公正証書遺言又は秘密証書遺言)は、最寄の公証人役場でその作成の有無等を調べることができますので、遺言書作成の有無を確認したい方はまずは最寄の公証人役場で調査しましょう。

公正証書遺言の場合

遺言書検索システム
公証人連合会では作成された公正証書遺言をコンピューター管理をしています。全国各地の公証人役場で公正証書遺言の作成の有無および当該公正証書遺言書が保管されている公証人役場を調べることができます。

 

遺言書検索システムの対象となる遺言書

原則 平成元年以降に作成された遺言書
大阪公証人会所属の公証人が作成した遺言の場合 昭和55年以降に作成された遺言書
東京公証人会所属の公証人が作成した遺言の場合 昭和56年以降に作成された遺言書

 

遺言書検索システムの利用により、公正証書遺言書作成の有無及び保管されている公証人役場が確認できても、遺言書に記載されている内容までは知ることができませんので、その内容を知るためには、保管先である公証人役場に公正証書遺言の謄本の交付請求する必要があります。

 

公正証書遺言書の謄本の交付請求
相続人は公正証書遺言書の謄本の交付請求をすることができます。
ただし、遺言者が生存中は相続人(推定相続人)は謄本の交付請求をすることができません。
公正証書遺言書の正本の交付請求も可能ですが、相続登記に必要な公正証書遺言書もその謄本を添付すればよいことになっていますので、通常は正本でなく謄本を取得すれば十分です。

 

公正証書遺言書謄本の請求に必要な書類

必要書類
被相続人(遺言者)の死亡を確認することができる戸籍謄本等
請求人が相続人であることを確認することができる戸籍謄本等

本人確認することができる書類(@またはAのいずれか)
 @運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真入りの身分証明書・認印
 A印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・実印

 

 

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言も遺言書検索システムの対象です。
秘密証書遺言は、全国各地の公証人役場で遺言書作成の有無を検索することができます。
ただし、秘密証書遺言は公証人役場では保管されませんので秘密証書遺言作成の有無のみ調べることができます。

 

自筆証書遺言の場合

検索システムはありません。
弁護士事務所、司法書士事務所、信託銀行などが保管している場合は、遺言者の死亡が判明すれば
通知がなされるので遺言書の存在を知ることができます。
又自宅の中のタンス、金庫などを調べてみたり、遺言者が生前懇意にしていた人がいる場合、その人が預かっていることまありますので、その人に問い合わせてみてください。

 

公証人役場で検索するのに必要な書類

相続人本人による請求の場合

必要書類
被相続人の死亡を確認することができる戸籍謄本等
検索人が相続人であることを確認することができる戸籍謄本等

本人確認することができる書類(@または?のいずれか)
 @運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真入りの身分証明書・認印
 A印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・実印

代理人による請求の場合

必要書類
被相続人の死亡を確認することができる戸籍謄本等
検索人が相続人であることを確認することができる戸籍謄本等
相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
委任状(相続人の実印の押印のあるもの)

代理人本人の確認をすることができる書類(@または?のいずれか)
 @運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真入りの身分証明書・認印
 A印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)・実印

 

遺言書の保管者又は発見者

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見者は、家庭裁判所に遅滞なく遺言の検認手続きの申立をしなければなりません。

 

注意事項

@遺言書の検認手続を行う前に遺言を執行(遺言書の内容の実現)しないこと
→検認前に遺言を執行してしまうと5万円以下の過料に処されることがあります。

 

A封印されている遺言書をその場で開封しないこと。
封印とは
遺言書が封入された封書に印が押捺されている遺言書のことを言います。
単に封書に入れただけの遺言書、糊付けなどにより密封されているが封書に捺印のない遺言書は、封印されている遺言書には当たりませんが、封印されている遺言書に準じて、開封せずにそのまま家庭裁判所に提出することが無用なトラブル防止のためにも望ましいです。

 

→封印されている遺言書は検認期日に、他の相続人又は代理人の立会いのもと家庭裁判所で開封することになります。家庭裁判所外で封印されている遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されることがあります。

 

B発見した遺言書を破棄したり隠したりしないこと
相続に関して不当な利益を得ることを目的に、遺言書を破棄したり、隠匿したりした場合、相続権を失うことになります。

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。
当事務所では、相続人であるお客様に代わって、公証人役場での遺言書検索手続きの代行をさせていただきます。公証人役場での遺言書検索をお考えの方は、ご相談ください。

 

遺言書作成に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号(052-848-8033)におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

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