甥・姪に相続させる遺言書の作成
甥・姪が相続人の場合は、全財産を甥(姪)に相続させる遺言を、甥姪が相続人でないときは、全財産を甥姪に包括して遺贈する遺言(包括承継遺言)を作成することになります。
ただし、遺留分を有する相続人がいるときは、遺言書を作成するにあたり、その者の遺留分を配慮することも必要になります。
甥・姪が相続人になれるケース
甥・姪が相続人になる場合とは、遺言者(被相続人)に子及びその代襲相続人(孫等)、直系卑属(父母、祖父母等)がおらず、甥・姪の親である被相続人の兄弟姉妹が既に死亡している場合に相続人になることができます。
上記の相続関係図は、甥が相続人になるケースです。
この場合は、「全財産を甥に相続させる」旨の遺言を作成することにより、甥に全財産を相続させることができます。
ただし、配偶者がいる場合は、配偶者も相続人であり、2分の1の遺留分を有しますので、遺言の効力が生じた後に、甥に対して遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)が行使される可能性はあります。
遺言者に配偶者がいなければ、他の兄弟は(上図では姉及び次兄)は遺留分を有しないので、全財産を甥に相続させる遺言を作成したとしても、他の兄弟から遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求)を受けることはなく全財産を甥に相続させたいという希望を遺言書を作成することにより叶えることが可能です。
甥姪が相続人ではないとき
甥姪が相続人にあたらない場合でも、遺贈することはできます。
上図で、長兄が生きているときは、甥は相続人にはなりませんが、甥に全財産を包括遺贈したとしても、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、全財産を包括遺贈する遺言書を作成することにより、甥に全財産を与えたいといった希望を確実に叶えることができます。
兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は、全財産を甥に包括して遺贈するといった内容の遺言を作成したとしても、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しているので、遺言が効力を生じた後に、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の行使を受ける可能性は残ります。
まとめ
遺留分を有する相続人がいなければ、遺言書を作成しておけば全財産を甥姪に相続させる(又は遺贈する)ことは可能です。
遺留分を有する相続人がいるときは、全財産を相続させる(又は包括遺贈する)遺言を残したとしても、遺言の効力が生じた後に、遺留分を有する相続人から遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求)を受ける可能性があり、相続トラブルが発生してしまう虞があります。
遺留分を有する相続人がいるときは、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成するのはできるだけ避けた方がいいでしょう。
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