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建物の所有権保存登記

建物(戸建て)を新築したときの登記手続

・建物表題登記を申請します。
・建物の所有権保存登記を申請します。

 

建物表題登記

建物の新築後にはじめてなされる登記であり、この表題登記を申請することにより登記記録の表題部が設けられます。

 

建物登記の表題部には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、新築年月日、所有者の住所及び氏名等が記録されます。

 

建物を新築した所有者は、建物の所有権を取得した日から1ヶ月以内に、新築後未登記の建物を取得した者は、取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。

 

申請期限内に表題登記を申請しなかった者は、10万円以下の過料に処せられます。

 

所有権保存登記

所有権保存登記は、はじめてなされる権利の登記であり、この登記をすることにより第三者に対して建物所有権の取得を主張することができます。

 

表示登記が不動産の物理的現況を公示するものであるのに対し、権利の登記は当該不動産に関する権利関係を公示するものです。

 

建物の所有権保存登記は、建物表題登記が完了した後に申請します。
建物表題登記と所有権保存登記を連件で申請することはできません。

 

所有権保存登記の申請人
建物の所有権保存登記の申請人は法律で定められた者に限られます。

@表題部に所有者として記録されている者又はその相続人
A所有権を有することが確定判決によって確認された者
B収用によって所有権を取得した者

 

添付書類
・所有者の住民票の写し等
・委任状(代理人により登記を申請する場合に必要)
・取得できる場合は、固定資産税評価証明書
@相続人が申請する場合
相続人であることを明らかにするための戸籍謄本、遺産分割協議書等

 

A所有権を有することが確定判決によって確認された者が申請する場合
確定証明書付判決書正本等

 

B収用によって所有権を取得した者が申請する場合
収用による所有権取得証明書

 

 

登録免許税

登録免許税を計算するための不動産の価格は固定資産税評価額をもって不動産の価格としますが、新築建物は、新築した年の翌年の1月1日に固定資産課税台帳に登録され固定資産税評価証明書が取得できるのは、4月1日以降になります。

 

よって新築した日からその翌年の4月1日までは固定資産税評価証明書を取得することができません。
この場合、法務局又は地方法務局ごとに定める新築建物課税標準価格認定基準表を使って不動産の価格を計算します。

 

認定基準表は建物の種類及び構造ごとの1u当たりの単価を定めた一覧表です。
該当する認定単価に、保存登記を申請する建物の床面積を乗じた価格を不動産の価格とします。

 

固定資産税評価証明書を取得できる場合、固定資産税評価額を不動産の価格として登録免許税を計算します。

 

登録免許税率

本則
建物の所有権保存登記の登録免許税率は原則1000分の4です。

 

軽減税率
住宅用家屋の所有権保存登記1000分の1.5
個人が、住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合であり、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの

 

住宅用家屋とは
個人の住宅の用に供される一棟の家屋で床面積の合計が50平方メートル以上であるものをいいます。
区分建物(マンション等)は建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物に該当する家屋

 

特定認定長期優良住宅の所有権保存登記1000分の1
個人が、特定認定長期優良住宅を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合であり、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの

 

認定低炭素住宅の所有権保存登記1000分の1
個人が、認定低炭素住宅を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合であり、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの

 

※住宅用家屋の軽減税率の特例を受けるためには、登記申請時に当該家屋の所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付する必要があります。

 

※軽減税率の特例は、2020年(平成32年)3月31日までに新築又は取得した住宅用家屋等について適用されます。

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

登記手続に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

地役権の設定登記手続サービスのご案内

地役権の設定登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 30,000円(税別)

 

Aサービス内容
・登記申請書の作成及び法務局への申請代理
・地役権設定契約書等の登記原因証明情報の作成
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行

 

B登記費用(実費)
・登録免許税=承役地の不動産1個につき1500円

 

・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき335円)
 ※不動産の権利関係を事前調査するために利用します。

 

・印鑑証明書等請求手数料

 

・郵送代(切手、レターパック等)

 

・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

 

登記名義人の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人住所変更登記の申請が必要になります。この場合司法書士報酬を6,000円(税別)加算させていただきます。また、登記名義人住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円です

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