持分放棄による不動産登記(名義変更)-名古屋の司法書士八木隆事務所

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共有不動産の持分放棄

共有不動産の持分放棄の法務

共有不動産の共有関係の解消方法
共有不動産の共有関係を解消するには、共有物分割協議を行うことにより共有関係を解消することが一般的な方法ですが、共有物分割の他に共有持分を放棄するという方法があります。

 

不動産の共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者の共有持分の割合に応じて帰属することになります。

民法255条 
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

 

たとえば、A及びBが共有する不動産について、Bが自己の有する持分を放棄するとその持分はAに帰属することになります。

 

その結果、当該不動産をAが単独で所有することとなり、Bは共有関係から離脱することになります。

 

また、A(持分4分の2)・B(持分4分の1)・C(持分4分の1)が共有する不動産について、Cがその持分を放棄すると、A12分の2、B12分の1の割合で放棄したCの持分がA及びBに帰属することになります。

 

共有持分放棄の法的性質
持分放棄は、相手方のない単独の意思表示とされています。

 

共有者が何らかの形で持分放棄の意思を表示すれば、他の共有者に持分放棄の意思表示が到達しなくても持分放棄の効果が生じることになります。

 

ただし、実務では、持分放棄者は、他の共有者に共有持分を放棄した旨を通知するのが一般的です。

 

共有農地の持分放棄
農地の共有持分を贈与、売買等を原因として譲渡する場合、原則農地法で定める許可等が必要なります。

 

ただし、共有農地の共有者の1人がその持分を放棄したことにより他の共有者がその持分を取得した場合には、農地法で定める許可等を得る必要はないとされています。

 

これは、持分放棄による持分の取得は、贈与や売買等とは異なり、当事者の意思表示の効果によるものではなく、法律の規定によるものであり、農業委員会等が許可の対象外とされるているからです。

 

よって、地目が農地である共有不動産の持分放棄による持分移転登記には、農地法の許可書等を添付する必要はないとされています。

 

共有持分放棄の税務

・みなし贈与税
共有持分放棄により他の共有者がその持分を取得することは、民法上は贈与契約ではありませんが、実質は持分放棄者から他の共有者へ財産権(共有持分)が無償で移転していることから、税務上は贈与とみなし共有持分を取得した者(個人)に対して贈与税が課税されます。

 

放棄により移転する持分の価額が110万円の贈与税の基礎控除の範囲内であれば贈与税は課税されません。

 

贈与者は贈与税の連帯納付義務を負いますので、共有持分の放棄により持分を取得した他の共有者が贈与税を納めない場合、共有持分を放棄した共有者が贈与税を納税しなければなりませんので注意する必要があります。

 

・登録免許税
不動産の共有持分の放棄によりその持分を取得した場合、持分移転登記を行います。
持分移転登記の申請時に登録免許税を納付する必要があります。

 

持分放棄による持分移転登記の登録免許税の額は次の通りです。

登録免許税の額不動産の固定資産税評価額×移転する持分の割合×1000分の20

 

登録免許税計算例
A及びBが各2分の1の割合で共有する土地(固定資産税評価額2,000万円)につき、Aがその持分全部を放棄した場合の登録免許税の額

 

登録免許税の額 20万円 
2,000万円×1/2×1000分の20

 

共有不動産の持分放棄の登記

共有者の1人がその持分を放棄したことによりその者の共有持分を取得した他の共有者は、登記することにより持分放棄により共有持分を取得したことを第三者に対して主張することができます。

 

共有持分の放棄によりその持分を取得した他の共有者は、取得した不動産の権利を保全するために、持分放棄後、速やかに登記を行うようにしましょう

 

登記手続

共有持分放棄者と共有持分取得者が共同して、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に「持分放棄」による持分移転登記を申請します。

 

持分放棄による持分移転登記の申請は、下記の添付書面とともに管轄法務局に登記申請書を提出することにより行います。

添付書面
・登記原因証明情報
・持分放棄者の登記識別情報又は登記済権利証
・持分放棄者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)
・持分取得者の住民票の写し
・固定資産税評価証明書又は固定資産税評価通知書
・委任状(代理人により登記申請を行う場合に必要)

 

共有者がABCの3名でAがその持分を放棄した場合、持分を取得したB及びCは同時に登記を申請する必要はなく、B(又はC)のみがAと共同して持分移転登記を申請することができます。

 

権利に関する登記をするかどうかは権利者の自由だからです。
ただし、登記をしないと第三者に権利の取得を主張をすることができない不利益を受けることになります。

 

持分放棄の登記手続のご依頼・ご相談

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

登記手続に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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持分放棄による所有権登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税等)

司法書士への報酬(税別) 登録免許税 備考

持分放棄による名義変更の手続
(所有権移転登記)

35,000円 不動産の固定資産税評価額の2%
住所変更登記 8,000円 不動産の個数×1000円 登記名義人の登記簿上の住所と現住所が異なるときに必要な手続です。

不動産の所有権を移転する登記(名義変更)の登録免許税は、固定資産税評価額を基に算出します。

 

登録免許税を含めた見積もりのご依頼は、対象不動産の固定資産税評価額が分かる資料をご用意ください。
固定資産税評価証明書(市町村役場で取得できます。)又は固定資産の課税明細書(市町村から4月頃に送られてきます。)等により、固定資産税評価額が分かります。

 

お見積りのご依頼はお電話又はメールでお願いします。

 

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