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地役権の抹消登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

地役権の抹消登記

所有する土地(承役地)に地役権の登記がされているが、誰も地役権を行使していない(通行地役権なら通路としてもはや利用されていない)ので、地役権の登記を抹消したい場合の手続について説明します。

 

地役権とは、要役地の便益のために、承役地を利用することができる権利です。

 

地役権の負担が付いた土地の登記簿の乙区には以下のように記載されています。
承役地の乙区

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
地役権設定

平成2年○月○日
第○○号

原因 平成2年○月○日設定
目的 通行
範囲 北側8・76u
要役地 豊田市○○町五丁目6番1
地役権図面第○○号

 

合意解除

要役地の所有者が全く通路として利用していないのであれば、要役地の所有者の承諾を得ることにより、地役権設定契約を合意解除して、地役権の登記を抹消することができます。

 

地役権設定登記には、要役地の所在が記録されていますので、その土地の登記記録を調べることにより現在の所有者を知ることができます。

 

ただし、地役権設定登記後に、要役地に抵当権設定登記などがされている場合には、抵当権者等の承諾を得ないと地役権の登記を抹消することができません。

 

地役権の消滅時効

地役権は20年間行使しないときは、時効により消滅します。
地役権が時効により消滅すれば、その地役権の登記を抹消することができます。

 

その起算点は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算します。

 

継続的に行使され地役権とはとは、承役地たるべき他人の土地の上に要役地の所有者によって開設された通路を有する地役権のことを言います。

 

混同による地役権の消滅

承役地の所有者が、要役地を取得すると承役地に設定されていた地役権は混同により消滅します。
混同により地役権が消滅した場合は、承役地の所有者は単独で地役権の登記の抹消登記を申請することができます。

 

地役権抹消登記の手続

承役地の所有者を登記権利者、要役地の所有者を登記義務者として、共同して承役地の所在地を管轄する法務局に地役権抹消登記の申請をします。

 

必要書類
・登記原因証明情報(法律行為又は事実行為により地役権が消滅したこと証する書面)

 

・登記済権利証又は登記識別情報
要役地の所有者が登記を受けた際に交付された登記済権利証又は登記識別情報
又は地役権設定登記を受けた際に地役権者に交付された登記済権利証(地役権設定登記を受けた場合でも、地役権者には登記識別情報は発行されません。)

 

・要役地に抵当権設定登記等がされている場合は、抵当権者等の承諾書(印鑑証明書付)

 

・代理人により申請する場合は、委任状

 

登録免許税
承役地一筆につき1000円

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

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