買戻権(買戻特約)の抹消登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

買戻権(買戻特約)の抹消登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

期間満了による買戻権の抹消登記

買戻特約とは

不動産売買と同時に、売主は、買主が支払った売買代金及び契約費用を返還することにより売買契約を解除する特約と締結することができます。これを買戻特約といいます。

 

買戻特約の登記
買戻特約は、売買による所有権移転登記の申請と同時に、買戻特約の登記することができます。

 

この買戻し特約の登記をすることにより、第三者に対しても買戻特約を主張することができます。

 

たとえば、買主が第三者に当該不動産を譲渡したとしても、売主は、買戻権を行使することにより売買した不動産を買い戻すことができます。

 

登記記録例

権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
所有権保存 省略 所有者 乙野次郎

 

 

 

付記1号

所有権移転

平成○年○月○日
第○○号

原因 平成○年○月○日売買
所有者 ○市○町○番○号
    甲野太郎

買戻特約

平成○年○月○日
第○○号

原因 平成○年○月○日特約
売買代金 金○○円
契約費用 金○○円
期間 平成○年○月○日から年年間
買戻権者 ○市○町○番○号
     乙野次郎

売主である乙野次郎は買戻し期間内に買主甲野太郎に売買代金及び契約費用を返還することにより売却した不動産を買い戻すことができます。

 

買戻期間
買戻特約には、買戻期間を定めることができます。

 

買戻期間は最長10年間でそれより長い期間を定めたときは、10年間に短縮されます。

 

買戻期間を定めなかったときは、その期間は5年間になります。

 

買戻し特約(買戻権)は、買戻し期間満了日の翌日に消滅します。

 

買戻権抹消登記

買戻期間満了により買戻特約の効力が消滅したときは、買戻権抹消登記を申請することができます。
買戻権が登記されている不動産を売却するには、その前提として買戻し特約の登記を抹消する必要があります。

 

共同申請
買戻権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に現在の所有権名義人(買主)および買戻権者(売主)が共同して申請します。

 

嘱託登記
なお、買戻権者が住宅供給公社等の場合は、所有権名義人(買主)の請求により、住宅供給公社等が法務局に買戻権抹消登記を嘱託することになります。(嘱託登記)

 

買戻権抹消登記に必要な書類

・登記原因証明情報
・買戻権者の登記識別情報又は登記済権利証
・買戻権者の印鑑証明書
※買戻権者が住宅供給公社等の場合は、登記識別情報等及び印鑑証明書は必要ありません。

 

登録免許税
不動産1個につき金1,000円

 

買戻権抹消の登記のご相談

ご相談は事前にお電話又はメールによりご予約のうえご来所願います。

 

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買戻権の抹消登記手続サービスのご案内

買戻権抹消登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 28,000円〜(税別)

 

Aサービス内容
・登記申請書の作成及び法務局への申請代理
・登記原因証明情報の作成
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行

 

B登記費用(実費)
・登録免許税=不動産個数1個につき1000円

 

・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき335円)
 ※不動産の権利関係を事前調査するために利用します。

 

・郵送代(切手、レターパック等)

 

・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

 

 

登記手続のご依頼・ご相談

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

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