遺贈による所有権移転登記

不動産(土地・建物・マンション)の遺贈を受けたときは、遺言者から受遺者(遺贈を受けた人)へ名義変更する必要があります。

 

不動産の遺贈とは「遺言による贈与」のことで次のような内容の遺言がなされている場合です。

 

【遺言書の記載例】

第○条 遺言者は、○○(生年月日)に次の不動産を遺贈する。

 

所 在 名古屋市○区○○一丁目
地 番 2番
地 目 宅地
地 積 123・45平方メートル

遺贈は、遺言者の死後に所有する財産を相続人以外の者に無償譲渡する場合に利用されますが、相続人に対しても遺贈することができます。

 

遺贈の目的物が不動産の場合、遺言者から受遺者への不動産登記名義の変更を行いますが、この登記名義の変更手続は、遺贈された不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

 

登記手続は、登記申請書および添付書類を提出することにより行います。

 

登記申請人
遺言執行者がいる場合
受遺者(遺贈を受けた者)と遺言執行者

 

遺言執行者がいない場合
受遺者(遺贈を受けた者)と遺贈者(遺言した者)の相続人全員

 

遺言書の検認手続

遺贈による所有権移転登記の申請には、遺言書を提出する必要があるのですが、この遺言書は家庭裁判所の検認手続を受けている必要がありますので、お手元の遺言書が公正証書遺言以外の遺言書であるときは、登記手続の前に家庭裁判所で遺言の検認手続を受けておく必要があります。

 

遺言書の検認手続きの詳細はこちらをご覧ください。遺言書の検認手続

 

 

遺贈による所有権移転登記の登録免許税

遺贈による所有権移転登記の申請するには、登録免許税を納付する必要があります。
遺贈による所有権移転登記の登録免許税の額は、遺贈を受けた不動産の固定資産税評価額に1000分の20を乗じた額になります。
なお、受遺者が相続人である場合の登録免許税率は1000分の4に軽減されます。

 

登記申請の添付書類として固定資産税評価証明書をご用意頂く必要がありますが、登録免許税額の計算だけでしたら毎年4月中に固定資産税納税通知書とともに役所から送られてくる固定資産課税明細書をご用意頂ければ行うことができますので、登録免許税額を含めた御見積書をご提示することが可能です。
登録免許税の額
遺贈を受けた不動産の固定資産税評価額×1000分の20(受遺者が相続人の場合は、1000分の4)

 

 

遺贈による所有権移転登記に必要な書類

遺贈による所有権移転登記には、次の書類が必要になります。

 

遺言執行者の指定がある場合

・遺言書の原本(家庭裁判所検認済)
遺贈による所有権移転登記申請に添付する遺言書は、家庭裁判所の検認手続済の遺言書でなければなりません。
なお、公正証書遺言及び法務局に保管されていた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続は不要です。

 

・遺言者の戸籍謄本(又は除籍謄本)
遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本等をご準備ください。

 

・受遺者の住民票の写し

 

・遺言者の登記済権利証(又は登記識別情報通知書)
登記識別情報通知書は権利証に代わるもので、オンライン指定庁に移行後に遺言者が遺贈に係る不動産を取得した場合に管轄法務局より交付されています。(オンライン指定庁移行前に遺言に係る不動産を取得していた場合は、登記済権利証が作成交付されています。)
なお、オンライン指定庁の移行時期は、管轄法務局により異なります。

 

登記済権利証又は登記識別情報通知書を紛失した場合でも、登記手続(名義変更)を行うことはできます。

 

・遺言執行者の印鑑証明書
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内もの)をご準備ください。

 

・固定資産税評価証明書
登記を申請する年度の固定資産税評価証明書をご準備ください。
固定資産税評価証明書は、不動産所在地の市町村役場の固定資産税課等で取得することができます。

 

遺言に遺言執行者が指定されていない場合

遺言執行者を指定していない遺言も実際にあります。
この場合、遺贈による所有権移転登記の手続は、遺言者の相続人全員に登記義務者として手続に協力してもらう必要があります。

 

必要な書類としては、相続証明書(遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本等)、相続人全員の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

 

なお、相続人の中に手続に協力してくれない人がいるときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てを行うことを検討することになります。

 

 

不動産遺贈の登記手続のご依頼・ご相談

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

登記手続に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください

お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。

 

 

メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください

 

24時間以内に返信することを心がけております。

事務所所在地

467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所

トップへ戻る