法務局による遺言書保管制度の解説

法務局(遺言書保管所)による自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日より開始されました。

自筆証書遺言の保管制度のメリット
・法務局といった公的機関が保管するので、遺言書が紛失するおそれがない。
・遺言の執行時に、家庭裁判所の検認を受ける必要がない。

 

遺言書保管制度の創設により、公正証書遺言のメリットとされていたものを、自筆証書遺言でも享受できるようになった。

以下、法務局による自筆証遺言の保管制度について司法書士が解説します。

 

自筆証書遺言作成のリスクとは

自筆証書遺言は、いつでも、どこでも費用をかけずに簡単に自力で作成することができるメリットがある反面、次のようなリスクがあるとされていました。

 

自筆証書遺言のリスク

@遺言書の紛失
公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言は公的機関による保管制度がなく、その保管は遺言者に委ねられており、遺言書が紛失するリスク、相続が開始しても相続人が遺言書を発見することができないといったリスクがある。

 

A遺言書の改ざん等
公正証書遺言に比べると、自筆証書遺言は相続人等により偽造、変造されるリスクが相対的に高い。

 

B方式不備による無効
遺言は厳格な要件が定められており、第三者が関与しない自筆証書遺言は、方式不備により遺言が無効とされるリスクがある。

 

法務局による遺言書保管制度を利用するメリット

自筆証書遺言の保管制度を利用することにより上記自筆証書遺言のリスクをかなり軽減することが可能です。
公的機関である法務局で保管してもらうことが可能になったことにより、上記@遺言書の紛失・A遺言書の改ざん等のリスクを軽減できます。

 

また、自筆証書遺言の保管の申請があった際、法務局の遺言書保管官は、自筆証書遺言の形式要件に不備がないかどうか確認することになるので、上記B方式不備による無効を防止することができます。

 

法務局による自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度の概説
自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。
自筆証書遺言を執行するには、家庭裁判所の検認が必要になりますが、法務局に保管された自筆証書遺言に関してはこの検認が不要になるメリットがあります。

 

遺言書の保管の申請手続き

遺言者は、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することができます。
保管の対象となる遺言は、自筆証書遺言のみであり、かつ法務省令で定める様式に従って作成されたもので、無封のものとされています。

 

自筆証書遺言の方式
・遺言者が、全文、日付及び氏名を自書し、押印すること
・自筆証書と一体のものとして添付する財産目録については、自書する必要がないが、当該目録の毎葉に署名押印しなければならない。

 

法務省令で定める様式
・用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番(A4)の紙とする。
・縦置き又は横置きかを問わず、縦書き又は横書きかを問わない。
・各ページにページ番号を記載すること。
・片面のみに記載すること。
・数枚にわたるときであっても、とじ合わせないこと。
・各ページには余白(上と右は5ミリメートル以上、下は10ミリメートル以上、左は20ミリメートル以上、)を確保すること

 

保管申請ができる法務局

遺言書保管所
遺言者の住所地・本籍地・遺言者所有の不動産の所在地を管轄する法務局(指定法務局)
ただし、遺言者の作成した他の遺言書が現に法務局に保管されている場合は、当該他の遺言書が保管されている法務局

 

遺言書の保管の申請の方法

自ら遺言書を作成し、遺言書保管所に申請日の予約をした上で、予約日に遺言書保管所に出頭し遺言書の保管申請を行います。

 

出頭主義
遺言書の保管申請を行うには、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭しなければならず、郵送又は代理人により申請は認められません。

 

提出書類
遺言書の保管申請には、次の書類を持参する必要があります。
・申請書
・遺言書
・添付書類
本籍(外国人の場合は、国籍)の記載のある住民票の写し等(作成後3ヶ月以内ものに限ります。)
日本語の翻訳文(遺言書が外国語で記載されている場合)

 

本人確認書類
本人確認のため、次のいずれかの書面を提示する必要があります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券
・在留カード
・特別永住者証明書

 

上記書類を所持しない方
マイナンバーカードは、住民登録されている方なら誰でも作成することができます。

 

遺言書保管の申請手数料
3,900円
申請書に収入印紙を貼付することにより納付します。
(収入印紙は、法務局で購入することができます。)

 

遺言書の保管申請における審査
本人確認、遺言書の形式的な不備(氏名や日付の自書がない、押印がされていない等)については、審査の対象になるものと思われますが、遺言の実質的な有効性については、法務局は一切関知しません。

 

保管証の交付
手続が完了すると、遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が遺言者に交付されます。

 

遺言書原本の保管等

遺言所保管官は、遺言書の原本を遺言書保管所の施設内において保管し、遺言画像情報を含む遺言書保管ファイルを管理することになっています。これにより遺言書の紛失や改ざんを防止することができます。

 

遺言書等の閲覧

遺言書の保管開始後、遺言者は遺言書保管施設に保管されている遺言書の原本又は、遺言書等の画像情報の閲覧を請求することができます。
遺言書等を閲覧するには、閲覧請求書に所定事項を記載し、手数料分の収入印紙を貼付した請求書を提出します。

 

遺言書原本の閲覧
遺言書が保管されている遺言書保管所のみで閲覧することができます。
手数料 1回につき1,700円

 

遺言書等の画像情報の閲覧
全国の遺言書保管所で、設置されているモニターにより閲覧することができます。
手数料 1回につき1,400円

 

遺言書の保管申請の撤回

遺言書の保管が開始された後、遺言者は、いつでも、遺言書を保管している遺言書保管所に対して遺言書の保管の申請を撤回することができます。

 

遺言者が、遺言書の保管申請を撤回したときは、遺言書保管所から保管している遺言書の返還を受けることができます。

 

この遺言書の保管の申請の撤回は、遺言書保管所から保管申請した遺言書の返還を受けるための手続きで、民法が定める遺言撤回の効果はありません。(自筆証書遺言としての効力に何ら影響を及ぼすものではありません。)

 

保管申請を撤回するには
遺言書保管所に出頭し、撤回書を提出します。
本人確認のため、運転免許証等の顔写真付の身分証明書を提示する必要があります。
撤回のための手数料は無料です。

 

遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言との比較

遺言を作成する際、推奨される公正証書遺言と、法務局による保管制度を利用した自筆証書遺言の特徴を比較してみます。

 

遺言書の作成
自筆証書遺言は遺言者の自書が必要ですので、自書できない方は自筆証書遺言を作成することはできません。(法務局により保管制度を利用できない)

 

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨・内容を公証人に口述して、公証人がそれを筆記する方法により作成しますので、遺言者が自書できなくても作成することができます。

 

場所
自筆証書遺言の保管制度を利用するためには、必ず遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に行かなければなりません。

 

公正証書遺言を作成する場合、原則遺言者が公証役場に行かなければなりませんが、公証人に自宅、病院等に出張してもらい遺言書を作成することも可能です。ただし、公証人に支払う基本手数料のほか別途手数料等が発生します。

 

証人
自筆証書遺言の作成には、証人の立会いは不要であり、法務局による遺言書保管制度を利用する場合であっても証人の立会いが不要であることは変わりません。

 

公正証書遺言を作成するには、証人二人以上の立会いが必要になります。二人以上の証人を見つけることができない場合、公証役場において証人を用意してくれますが、通常証人に対して日当を支払うことになります。

 

遺言書作成の相談
法務局による遺言書保管制度を利用しても、法務局で遺言書の作成に関して一切の助言・相談を受けることはできません。

 

公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人に遺言書の作成に関して相談・助言を受けることができます。

 

費用
法務局による遺言書保管制度を利用する場合、相続財産の額等に関係なく申請1回につき一律3,900円の保管手数料がかかります。

 

公正証書遺言を作成する場合には、公証人手数料がかかります。公証人手数料は相続財産の額、相続させる相続人の数等により額が定まります。
例えば、子二人に1,000万円ずつを相続させる遺言をした場合の公証人手数料は4万5千円、子二人に5,000万円ずつ相続させる遺言をした場合の公証人手数料は6万9千円になります。

 

家庭裁判所の検認
遺言を執行する際に必要になる家庭裁判所の検認に関しては、法務局による遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言及び公正証書遺言いずれも不要です。

 

 

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