相続登記に必要な戸籍謄本等の収集
相続登記を行うには、戸籍、除籍謄本等を洩れなく収集しなければなりません。
戸籍、除籍謄本等は、相続人を調査確認するための資料であるとともに、相続登記の申請の添付書類になります。
戸籍等が必要になる理由は、被相続人が死亡したこと、相続人が被相続人の死亡時において生存していること、その他に相続人がいないことを明らかにするためです。
そのために、被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍及び相続人全員の戸籍謄本又は抄本を収集する必要があります。
戸籍、除籍謄本等は、1ヶ所の市町村役場で相続登記に必要な戸籍、除籍謄本等のすべてが揃うこともありますが、被相続人の方が何度も転籍していたり、婚姻と離婚を繰り返しているケースでは、数カ所の市町村役場に請求しなければならないことも多く、本籍地が遠隔地にあるときは、郵送により請求することもあります。
このように、被相続人の戸籍関係が複雑であるケースでは、戸籍、除籍謄本等を収集するためには、それなりの時間と労力を必要とします。
また、戸籍等の仕組みを理解していないと、必要な戸籍謄本等を取り漏らしてしまう虞もあります。
司法書士は、戸籍謄本等の収集でも、お手伝いすることができます。
司法書士は、相続登記のご依頼を頂いたときは、相続登記に必要な範囲で戸籍、除籍謄本等の収集を代行することができます。
司法書士が、戸籍、除籍謄本等の収集を代行できるのは、相続登記等の司法書士の本来業務の受任を受けた場合に限られますので、戸籍謄本等だけ収集してもらいたいといったご依頼は受けることができません。
相続登記に必要な戸籍、除籍謄本等は、法定相続人が子なのか、直系尊属なのか、兄弟姉妹なのかにより収集しなければならない範囲が異なります。
以下に、相続登記に必要な戸籍、除籍謄本等の範囲の一覧を掲げましたので、ご自身で収集する方は参考にしてください。
相続登記に必要は戸籍謄本等の範囲
共同相続人 | 収集する戸籍謄本等の範囲 |
共同相続人に子がいる場合 |
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等 |
共同相続人に被相続人の孫がいる場合 |
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等 |
共同相続人に直系尊属がいる場合 |
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等 |
共同相続人に兄弟姉妹がいる場合 |
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等 |
共同相続人に甥・姪がいる場合 |
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等 |
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