遺言による相続登記 | 愛知県の司法書士八木事務所

遺言による相続登記 | 名古屋の司法書士八木事務所

遺言による相続登記

通常、遺言書があれば遺産分割協議を行わずに、遺言により不動産を取得した相続人が単独で相続登記を申請することができるのですが、遺言の内容によっては遺言書を添付しただけでは相続登記をすることができない場合もあります。

 

相続登記ができる遺言書

遺言書@

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、長男Aに相続させる。
(不動産の記載省略)

 

上記の遺言は、いわゆる『相続させる旨の遺言』です。

 

最高裁判所は「特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである」と判示しています。(最高裁平成3・4・19判決)

 

上記のような遺言があれば、何らの行為を要することなく、受益相続人は特定された不動産を相続開始時(被相続人死亡時)に相続によって取得することができます。

 

相続させる旨の遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく、長男Aは相続登記を単独で申請することができます。

 

なお、公正証書で作成された遺言(公正証書遺言)以外の方式で作成された遺言書を添付して相続登記を申請する場合は、家庭裁判所の検認済の遺言書を添付しなければならないので、相続登記の申請前に家庭裁判所の遺言書検認手続を経る必要があります。

 

遺言書A

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男Aに相続させる。

 

遺言書@との違いは相続させる財産を特定せず一切の財産としているところです。

 

前記最高裁判決では「特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言」がなされた事案であるので一切の財産を相続させる旨の遺言が当該判決の射程範囲内かどうかが問題となりますが、一切の財産とは個々の特定遺産によって構成される集合体に過ぎず、そのように解すれば、異なった取扱をする理由がないことから、特定の相続人に一切の遺産を相続させる旨の遺言が効力を生じると、特定の相続人は一切の遺産を遺産分割をすることなく相続によって取得することができると解されています。

 

遺産に不動産が含まれていれば、長男Aは上記遺言書を添付して相続登記を単独で申請することができます。

 

 

遺言書B

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、各2分の1の割合で長男A及び次男Bに相続させる。
(不動産の記載省略)

 

上記遺言は、特定された不動産の持分権を指定された割合で各相続人が確定的に相続により取得するものと解されるので、遺産分割することなくA・B共有名義の相続登記を申請することができます。

 

相続登記は保存行為と解され、相続人1人の申請で共有名義の相続登記をすることができます。ただし申請人にならなかった相続人に対しては相続登記完了後、登記識別情報(いわゆる権利証)が作成されないので注意が必要です。

 

なお、AおよびBがその共有関係を解消したい場合は、遺産分割協議ではなく、共有物分割協議を行う必要があります。

 

協議の結果、AがBの持分を買い取ると決した場合の登記は、共有名義の相続登記をした後、Bの持分全部をAに移転する「B持分全部移転登記」をおこなうことになります。

遺産分割協議と共有物分割協議の違いは、名称が異なるだけと思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、話し合いがまとまらない又は話し合いができないときに申立てる裁判所が異なります。
遺産分割の場合は家庭裁判所の管轄(調停・審判)、共有物分割の場合は地方裁判所が管轄(訴訟)となります。

 

相続登記ができない遺言書 

遺言書C

第○条 遺言者は、分割協議において次のとおり分割するよう分割方法を指定する。
1 遺言者が有する下記不動産は、長男Aが取得する。
(不動産の記載省略)
2 遺言者が有する、前項記載の不動産以外の全ての財産は妻Yが取得する。

 

上記のような遺言を遺産分割方法の指定といいます。

 

遺言者が共同相続人に対し、「遺言で定めた内容とおりに遺産分割協議をおこなってくれ」と指示をしたものと解されています。

 

相続人が取得を指示された遺産を取得するには遺産分割協議をおこなう必要があります。

 

長男Aが相続登記を申請するにはAが指定された不動産を相続する内容の遺産分割協議書が必要となります。

 

遺言による相続登記の必要書類

・遺言書
公正証書で作成された遺言書以外の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済みの遺言書
(※何らかの理由で遺言書を提出することができない時は検認済調書の謄本でも可)
公正証書遺言は謄本

 

・戸籍謄本等
@相続人が子の場合
遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本

 

A相続人が配偶者の場合
遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本

 

A相続人が孫の場合
遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本等、子(孫の親)の死亡の記載のある戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本

 

C相続人が両親の場合
遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本(遺言者の子が死亡している場合は子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等)

 

D相続人が兄弟姉妹の場合
遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、遺言者の直系卑属の死亡の記載のある戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本

 

E相続人が甥・姪の場合
遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、遺言者の直系卑属の死亡の記載のある戸籍謄本等、甥・姪の親(遺言者の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍謄本等および相続人の戸籍謄本

 

・住所証明情報
申請人(相続人)の住民票の写し等

 

・固定資産税評価証明書(申請年度のもの)
登録免許税の額を明らかにするために必要

 

 

遺言書による相続登記のご相談

本ページをご覧いただきまして誠にありがとうございました。
相続登記に関するご相談・ご依頼をお考えの方は、当事務所に是非お問合せください。

 

当事務所は愛知県名古屋市を中心に業務をおこなっていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。他府県に相続財産がある場合でも、対応可能ですので是非ご相談ください。

 

なお、平成30年の相続法の改正により、相続させる旨の遺言により本来の相続分を超えて不動産を承継した相続人は相続登記をしなければ自己の相続分を超える部分の取得について第三者に対抗することができなくなりましたので、今まで以上に相続登記を行うことが重要になりましたので、ご注意ください。
詳細は、相続させる旨の遺言による不動産取得と相続登記をご覧ください。

 

又、ご自身で相続登記の申請をお考えの方は
相続登記を自分でやってみるページを参考にしてみてください。

 

 

トップへ戻る