未登記建物の相続

被相続人の遺産に未登記建物がある場合、それも遺産分割の対象財産となります。

 

未登記建物は登記事項証明書が取れないので、未登記建物を遺産分割協議書に記載する場合は、固定資産税評価証明書等の記載に従って、未登記建物を特定します。

 

なお、建物に付される家屋番号は建物の表題登記を申請すると登記官によって付番されるものですので、未登記建物には家屋番号は存在しません。

 

登記済みの建物を相続すると、相続登記を申請しますが、未登記建物は、相続による取得後の手続きが登記済みの建物を相続した場合とは異なります。

 

未登記建物を登記する場合

まず建物の表題登記を申請し、表題登記が完了した後に、所有権保存の登記を申請します。

 

表題登記の申請

被相続人が所有していた未登記の建物を相続した者は、自己名義で建物の表題登記を申請することができます。

建物の表題登記とは
建物の所在地、構造などの物理的現況を公示するためにおこなわれる登記

 

添付書類
・所有権証明書(被相続人が未登記建物の所有権を有していたことを証する書面)
 (建築基準法で定める建築確認証明書および検査済証)
・申請人が建物を相続したことを証する相続証明書
 (戸籍謄本等、遺産分割協議書、遺言書など)
・申請人の住民票の写し
・建物図面・各階平面図

 

登録免許税
非課税

 

 

所有権保存登記の申請

建物の表題登記が完了したら、権利の登記である所有権保存登記を申請します。

 

権利の登記とは
不動産の権利者、権利内容、権利変動の過程を公示するためにおこなわれる登記

 

添付書類
・申請人の住民票の写し
・固定資産税評価証明書

 

登録免許税
固定資産税課税台帳に登録されている不動産の価額×1000分の4

 

実際に登記をしていない建物は、かなり存在すると思われますが、建物の表題登記は、その所有権を取得した日から、1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
申請期間内に登記申請をしないと10万円以下の過料を課せられます。

 

未登記建物の登記をしない場合

家屋補充課税台帳への登録申請
建物の所在地の市町村は未登記建物であっても、その所有者に固定資産税を課すために、家屋補充課税台帳を作成し、その所有者の氏名・住所、建物の所在地、価格等を登録します。

 

相続によって未登記建物を取得した者は、建物の所在地の市町村に家屋補充課税台帳登録所有者変更届を提出する必要があります。

 

必要書類
遺産分割協議書などの相続を証する書面を提出します。
提出する具体的な書類の範囲は各市町村によって異なりますので、変更届をする場合は各市町村にご確認ください。

 

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