名古屋市内の不動産の相続登記は名古屋の司法書士八木隆事務所

名古屋市内で相続した不動産の相続登記(名義変更)

名古屋市内の不動産の相続登記はお任せください。

相続登記とは
被相続人(お亡くなりになった方)が不動産(土地・建物・マンション)を所有していた場合で、遺産分割等により被相続人が所有していた不動産を相続した相続人は、不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。
相続によって不動産を取得した際に行う名義変更の手続きのことを相続登記と言います。

 

相続登記申請の義務化
令和6年4月から、相続によって不動産を取得した場合、相続登記を必ず申請しなければならないことになりました。(相続登記の義務化

 

過去の相続も義務化の対象
令和6年4月より前に不動産を相続した場合も、相続登記申請の義務の対象となります。

 

 

申請期限は原則3年
相続登記は、原則、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請を行うことが義務となります。
相続した不動産の名義変更手続(相続登記)は法務局で行います。

 

名古屋市内の不動産を相続したときに手続きを行う法務局

 

相続登記の手続きを行う法務局ですが、法務局ならどこでもよいわけではなく、相続した不動産の所在地を管轄する法務局で手続を行わなければなりません。

 

現在名古屋市内には、名古屋法務局(本局)、名古屋法務局名東出張所、名古屋法務局熱田出張所の3つの法務局があります。

 

名古屋市内のうち、中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区にある不動産を相続したときは、名古屋法務局(本局)において、名義変更(相続登記)の手続を行います。

 

名古屋市内のうち、熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区にある不動産を相続したときは、名古屋法務局熱田出張所において、名義変更(相続登記)の手続を行います。

 

名古屋市内のうち、名東区、守山区、天白区にある不動産を相続したときは、名古屋法務局名東出張所において名義変更(相続登記)の手続を行います。

 

かつては、名古屋市内には昭和出張所と鳴海出張所という法務局出張所がありました。

 

昭和出張所は昭和区、千種区、瑞穂区、天白区の不動産の、鳴海出張所は緑区の不動産の管轄法務局でした。

 

上記2つの法務局出張所は統廃合により現在は廃止されております

 

統廃合以前に昭和区、千種区、瑞穂区、天白区の不動産を売買等で取得した際の権利証には昭和出張所の印鑑が、緑区の不動産を取得した際の権利証には、鳴海出張所の印鑑が押印されているので、相続登記の手続を行う際は、管轄の法務局を間違えないように注意してください。

 

統廃合による管轄法務局の変更
昭和区、千種区の不動産 昭和出張所→名古屋法務局(本局)
瑞穂区の不動産 昭和出張所→熱田出張所
天白区の不動産 昭和出張所→名東出張所
緑区の不動産 鳴海出張所→熱田出張所

 

また、名古屋市に所在する土地・建物・マンションの相続登記に関して、法務局の登記相談(登記手続案内)を利用する場合は、管轄法務局である名古屋法務局(本局)、熱田出張所又は名東出張所で受けるのがよいでしょう。(予約制になっています。)

名古屋市内の相続登記はおまかせください。

名古屋市所在の不動産を相続したときの名義変更(相続登記)は名古屋の司法書士八木隆事務所にお任せください。

 

お客様のご負担をなるべくおかけしないように、司法書士報酬はお安く、ご来所不要で名義変更(相続登記)の手続をさせていだきます。

 

ただし、本サービスは、次の要件を満たした場合に限定させていただきます。
・相続人の数が5名以内である。
・相続人の中に相続発生後に死亡した者がいない。
・不動産を取得する相続人が、相続人全員の合意により決まっている。
・相続人の中に、連絡が取れない者、認知症等により判断能力に問題がある者等がいない。
・現在の登記名義人が被相続人名義になっている。
・相続税の申告をする必要がない。

 

これらの要件を満たす不動産相続の場合、司法書士報酬38,500円(税込み)で名義変更(相続登記)の手続を承ります。(登録免許税、登記事項証明書取得手数料等の実費を別途ご負担頂きます。)

 

手続の流れ

@お電話、又はメールでお問い合わせください。

 

A不動産の固定資産税評価額をご連絡ください。
(不動産の固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書や固定資産税課税明細書で確認することができます。)
お見積金額をメール等でお知らせします。

 

B御見積書をご検討していただき、ご納得いただければ正式にご依頼ください。

 

C戸籍謄本等はお客様がご自身で取り寄せていただきます。
(弊所にて戸籍謄本等を取得することも可能ですが、別途取得手数料を負担して頂きます。)
収集した戸籍謄本等及び相続人全員の印鑑証明書を弊所にご郵送ください。

 

Dご郵送いただいた書類をもとに、遺産分割協議書及び相続関係説明図を作成します。
(書類に不足があれば、ご連絡いたします。)

 

E作成した遺産分割協議書と登記用委任状をご郵送いたします。

 

F郵送した書類にご捺印の上、弊所にご返送ください。
(申請人の身分証明書のコピーを同封してください。)

 

G登記費用をお振り込みください。
(登記費用は登記申請前に頂戴しておりますので、ご了承ください。)

 

H相続登記の申請
お振り込みの確認ができましたら登記申請いたします。

 

I登記完了後
登記識別情報通知書(※)等をご郵送いたします。
(※従来の登記済証(いわゆる不動産の権利証)に相当する書面になり、相続登記が完了すると管轄の法務局より通知されるものです。)

 

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

相続登記に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号(052-848-8033)におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

相続登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

    お電話によるお問い合わせ

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お電話受付時間 平日10時〜20時

 

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名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
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