不動産を所有する外国人が死亡したときの相続登記(名義変更)

不動産を所有する外国人が死亡したときの相続登記(名義変更)

渉外相続登記(被相続人が外国人の場合の相続登記)

外国人が日本国内に不動産を残してお亡くなりになられた場合の相続登記(名義変更)

相続登記(名義変更)の手続きはどこで行うのか
お亡くなりになった外国人が残された日本国内の不動産を相続した場合の相続登記(名義変更)の手続きは、日本の不動産登記法が適用されますので、被相続人名義から相続人名義に変更するためには、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記を申請する必要があります。

 

相続に関して適用される法律
被相続人が日本人であればその相続は日本の民法を適用すればいいのですが、被相続人が外国人の場合、相続に関して適用される法律が異なります。

 

被相続人が外国人の場合の相続は、どの国の法律が適用されるのか調べる必要があります。

 

適用される相続法

被相続人の国籍 韓国人、台湾人、フィリピンなど ブラジル、ペルーなど アメリカ、中国、北朝鮮、ベトナム、タイなど
不動産相続に適用される相続法

被相続人の国籍国の
相続法

最後の住所地国の相続法 不動産所在地国の相続法

被相続人が韓国人なら
韓国民法を適用

被相続人が日本に住所を有していた場合は日本民法を適用 日本民法を適用

 

渉外相続登記の流れ

【相続人調査】
外国の相続法を適用する場合は法定相続人の範囲及び順位を調査する必要があります。

 

【身分登録証明書による相続人の確定】
被相続人が日本人の場合には、通常、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を提供することによって、相続関係を証明することが可能ですが、被相続人が外国人の場合、戸籍がありませんので、本国政府発行の身分関係登録証明書(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)によって、相続関係を証明することになります。

 

【遺産分割協議】
相続人全員で誰が不動産を相続するのか話し合います。

 

【遺産分割協議書の作成】
相続人全員が署名及び実印で押印します。
相続人の中に外国人がいる場合でも、中長期在留者は日本で印鑑登録をすることができます。

 

【登記申請】
不動産の所在地を管轄する法務局で、登記申請手続きをおこないます。

 

【登記完了】
登記完了後、相続人あてに登記識別情報通知書(権利書)が作成・交付されます。

 

 

渉外相続で求められる相続証明書

相続登記や預貯金の解約をする場合、相続を証する書面の提供が求められます。

 

被相続人が日本人の場合には、通常、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を提供することによって、相続関係を証明することが可能です。

 

しかしながら、被相続人が外国人の場合、戸籍がありませんので、本国政府発行の身分関係登録証明書(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)によって、相続関係を証明することになります。

 

 

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