相続登記のやり直し

相続登記の完了後に、事情が変わり相続不動産が必要になったり、逆に不要になったりして、既に行った遺産分割協議を白紙に戻し相続登記をやり直したいことがあります。

 

一度行った相続登記のやり直しは可能でしょうか?

 

 

 

Xが死亡し、その相続人であるAとBは遺産分割協議をおこなった結果、Aが甲土地を、Bが乙土地を取得することとし、相続登記も完了しましたが、前の遺産分割協議を白紙に戻し、次のように再協議したいと考えています。

 

ケース1
甲土地はBが、乙土地はAが相続する。

 

ケース2
甲土地及び乙土地をAが相続する。

 

この場合、民法上の問題と税務上の問題を分けて考える必要があります。

 

民法上は、相続人全員の合意があれば、既に行った遺産分割協議を白紙に戻し、遺産分割を再協議することができます。(遺産分割協議の合意解除及び遺産分割の再協議

 

最高裁判所も遺産分割のやり直しを認めています。(最高裁平成2・9・27判決参照)

 

相続登記の手続きは次のようになります。

ケース1の場合の相続登記
甲土地
@A名義の相続登記を抹消する。(所有権抹消登記)
AB名義の相続登記を行う。(相続による所有権移転登記)

 

乙土地
@B名義の相続登記を抹消する。(所有権抹消登記)
AA名義の相続登記を行う。(相続による所有権移転登記)

 

ケース2の場合
甲土地
登記なし

 

乙土地
@B名義の相続登記を抹消する。(所有権抹消登記)
AA名義の相続登記を行う。(相続による所有権移転登記)

 

このように民法上は、再協議した遺産分割の内容に従って、相続登記をやり直すことが可能です。

 

ただし、税務上はこのような再協議を認めません

 

相続により確定的に不動産を取得したものとして、再協議による不動産の移転は新たな処分行為がなされたものとみなし、課税します。

 

税務上の取り扱いは次のようになります。

ケース1の場合
A・Bで不動産の交換があったものとして扱います。
原則譲渡所得税、不動産取得税の課税対象になります。

 

ケース2の場合
BからAへ乙不動産の贈与(又は売買)があっとものとして扱います。
この場合、贈与税(又は譲渡所得税)、不動産取得税の課税対象になります。

 

法務局で、相続登記のやり直しを相談すると、この書類とこの書類があれば登記できると教えてくれますが、税金のことまで教えてくれません。

 

税金のことを考えずに相続登記をやり直した結果、思いもよらぬ税金を支払う羽目にならないように、あらかじめ税理士等の専門家に相談することが必要です。

 

さらに詳しく知りたい方は、遺産分割協議のやり直しをご覧ください。

 

相続登記のやり直しをお考えの方は、司法書士にご相談ください。
登記は司法書士が、税金について税理士と提携しながら最良の相続登記のやり直しを提案させていただきます。

 

 

相続登記のやり直し(抹消登記)のご相談・お問い合わせ

ご相談は事前にお電話又はメールによりご予約のうえご来所願います。

 

※最初のご来所の際には、不動産がわかるものを持参ください。
(権利証、登記簿謄本、不動産の所在・地番等をメモ書きしたもの等)

 

ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから

TEL 052-848-8033
受付10:00〜22:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。

登記費用のお見積りは無料です。
まずはお見積りだけのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

相続登記やり直し(所有権抹消登記)の費用

相続登記のやり直しの登記を依頼していただくと、司法書士報酬及び登録免許税等の実費をご負担していただくことになります。
登録免許税額を計算するには、固定資産税評価額がわかる評価証明書又は課税明細書が必要になります。

 

司法書士報酬

相続登記の抹消

30,000円

相続登記(再協議により相続した相続人名義の登記)

38,000円

 

登録免許税

相続登記の抹消

不動産の個数×1,000円

相続登記

固定資産税評価額×1000分の4

 

相続登記の抹消登記手続サービスのご案内

相続登記の抹消登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 30,000円(税別)

 

Aサービス内容
・登記申請書の作成及び法務局への申請代理
・登記原因証明情報の作成
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行

 

B登記費用(実費)
・登録免許税=不動産1個につき1000円
・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき335円)
 ※贈与する不動産の権利関係を事前調査するために利用します。
・印鑑証明書、固定資産税評価証明書請求手数料
・郵送代(切手、レターパック等)
・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。
相続登記のやり直しに関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

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