行方不明の相続人がいる場合の遺産分割、相続登記の方法

行方不明の相続人がいる場合の遺産分割、相続登記の方法

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議はどうすればよいのか?
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人の一部を除いて行った遺産分割協議は無効になります。
では、相続人の中に行方が分からない相続人がいる場合、遺産分割協議はどのように行えばよいのでしょうか?

 

遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に対して、行方不明者である相続人のために不在者財産管理人の選任を申立て、選任された不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議を行う方法を検討します。

 

 

遺産共有状態の解消には遺産分割が必要

被相続人が残した遺産は、遺産分割が成立するまでは、共同相続人が相続分に応じて共有することになります。

 

行方不明である相続人も当然、遺産に対して共有持分権を有することになります。

 

この遺産の共有状態を解消し、特定の財産を特定の相続人が取得するには、共同相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

 

【参考記事】遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

 

相続人が行方不明であったとしても、この者を除外して行った遺産分割協議は無効になります。

 

家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう

行方不明である相続人が、財産管理人を置いているときは、その者が行方不明である相続人の財産を管理することになります。

 

しかしながら、行方不明者が財産管理人を自ら選任していることは稀であり、財産管理人が置かれていないことがほとんどではないでしょうか。

 

行方不明である相続人が財産管理人を置いていないときは、行方不明者である相続人の財産を管理する者として不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てることになります。

 

不在者財産管理人の選任申立てを行うことができる者は、利害関係人又は検察官に限られていますが、他の相続人は利害関係人に該当しますので、他の相続人は申立権者になることができます。

 

不在者財産管理人を申し立てるには、管理すべき財産があることが要件の一つになりますが、行方不明である相続人の場合、被相続人の遺産に対して共有持分権を有しており、これも財産であることから、この要件は通常問題になることはないでしょう。

 

家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の権限は、保存、利用及び改良行為に限定されており、この権限を越える行為を行うには、家庭裁判所の許可が必要になります。(権限外行為の許可)

 

選任された不在者財産管理人は、行方不明である相続人(不在者)の財産を調査し、財産目録を作成します。

 

不在者財産管理人と遺産分割協議を行う

不在者財産管理人が行方不明である相続人に代わって遺産分割協議を行う行為は、権限外の行為に該当しますので、家庭裁判所の許可を得た上で他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

 

この権限外行為の許可申し立てには、予め作成した遺産分割協議書案を提出することになります。
家庭裁判所はこの協議書案の内容を審査して、許可の是非を判断することになります。

 

不在者財産管理人が権限外行為の許可を得て遺産分割協議を行う場合、原則、行方不明である相続人の法定相続分相当額の遺産を取得する内容の遺産分割を行うことになります。

 

帰来時弁済型の遺産分割
遺産分割協議の時点では、行方不明である相続人に特定の遺産を取得させずに、行方不明である相続人が帰来したときに法定相続分に相当する代償金を支払うことを内容とする遺産分割協議が許可されることがあります。
これを帰来時弁済型の遺産分割と言います。

 

この帰来時弁済型の遺産分割協議が許可されるケースとしては、行方不明者が帰来する可能性が極めて低い場合、代償金として支払う金額が少額である場合、代償金を支払う相続人に十分な資力が認められる場合等、これら事情を総合的に考慮して許可することになります。

 

遺産の中に不動産がある場合(相続登記)

遺産の中に不動産があり、相続人の中に行方不明者がいると、事実上家庭裁判所の許可がなければ、遺産である不動産の取得(相続)を希望する相続人がいたとして単独で取得することができない場合が考えられます。

 

原則、家庭裁判所選任の不在者財産管理人は、遺産分割協議を行うにあたり、行方不明である相続人のためにその法定相続分相当額を確保しなければならないので、遺産が自宅不動産だけで、他にめぼしい財産がないとき等は、当該不動産を単独では相続できず、行方不明の相続人との共有とするか、土地であれば、分筆するか等の方法により行方不明である相続人の法定相続分を確保する内容の遺産分割が求められることが考えられます。

 

また、相続不動産が高額である場合、帰来時弁済型の遺産分割協議は、家庭裁判所の許可が得られる可能性も低くなります。

 

なお、行方不明者である相続人が生前贈与等により被相続人から十分な財産を取得しており、具体的相続分が皆無もしくは極めて少ないような場合には、これらの事情を説明し、家庭裁判所が斟酌してくれれば行方不明である相続人が取得する財産が法定相続分を下回るような遺産分割協議であっても許可される可能性があります。

 

行方不明者がいる場合の相続登記

通常の相続登記と特段異なるところはありませんが、添付書類として、不在者財産管理人の選任審判書、権限外行為許可審判書、不在者財産管理人の印鑑証明書等、不在者財産管理人が行方不明者のために遺産分割協議を行う権限を有することを証する書面が必要になります。

 

 

 

ご相談・ご依頼のお問い合わせ

登記手続のご相談、お見積り、お仕事のご依頼は、お電話又はお問い合わせフォームからお願いします。

 

    お電話によるお問い合わせ

052-848-8033

お電話受付時間 平日10時〜20時

 

メールフォームからのお問い合わせ

 

467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所

 

トップへ戻る