法定共同相続登記(法定相続分による相続登記)

遺産分割協議が成立する前に、法定相続分の割合に応じて相続登記をすることができます。

 

たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者が4分の2、子が各4分の1となりますが、この持分で相続登記をすることができます。

 

この登記は、遺産分割や遺言によって当該不動産を取得したことを公示するものではなく、相続が発生した事実を公示するものといえます。

 

法定共同相続登記の利用

遺産分割協議が成立する前に、共同相続登記を申請することは、あまりありません。

 

遺産分割の効果は相続開始時に遡りますので、遺産分割協議によって不動産を相続した相続人は、相続を原因として直接自己名義で相続登記を申請することができます。

 

ただし、以下のようなケースでは共同相続登記をおこなうことがあります。

 

@不動産を換価してその代金を分配する場合
いわゆる換価分割といわれる遺産分割方法です。
未分割のまま相続財産である不動産を第三者に売却し、売却代金を相続分に応じて分配する方法です。

 

この場合、買主名義の所有権移転登記を申請する前提として、共同相続人名義の相続登記をする必要があります。

 

A相続人の中に未成年者がいる場合
たとえば、共同相続人が妻とその親権に服する未成年者の子である場合、遺産分割協議をするには未成年者のために特別代理人を選任しなければなりません。

 

遺産分割は親権者と子の利益が対立するので、親権者は未成年者である子のために代理権を行使することができないからです。遺産分割は妻と家庭裁判所により選任された特別代理人が協議します。

 

このように、相続人の中に未成年者がいると、遺産分割協議をおこなうために特別代理人の選任を必要とするので通常の遺産分割よりも手続きが面倒になります。

 

そこで、とりあえず法定相続分で共同相続登記をしておきます。
遺産分割協議には期限はないので、未成年者が成人になってから遺産分割協議をおこなうこともできます。

 

当該相続不動産を売却する必要が生じた場合は、共同法定相続登記をしておけば、自己の有する相続分と一緒に、未成年者が有する相続分も親権者が法定代理人として売却することができます。

 

B相続人の中に判断能力の低下したものがいる場合
認知症などにより判断能力が欠如した相続人は遺産分割協議を行うことができません。

 

遺産分割協議をするためには、その者のために成年後見開始の審判の申立を行う必要があります。

 

後見開始の審判により選任された成年後見人が被後見人のために遺産分割分割協議を行うことになります。
成年後見は、その申立ての動機となった事件の終了によってその任務が終了する訳ではありません。

 

成年後見業務は被後見人が死亡するか、その判断能力を回復するまで続くことになります。
遺産分割協議をするためだけに申立をすることはできません。
ゆえにその申立には慎重な判断が必要となります。(ただし、状況によっては、緊急に申し立てる必要があることもあります。)

 

相続不動産を売却する予定がない、認知症など判断能力の低下した者が死亡しても新たな相続人が生じる可能性がない場合は、無理に遺産分割協議をおこなわず、法定共同相続登記をしておくことを検討してみてください。

 

法定共同相続登記経由後の遺産分割

共同相続登記を完了した後に、遺産分割協議によって特定の相続人が当該不動産を単独で取得する場合の登記手続き(相続人が配偶者Aおよび子B及びCのケース)

 

共同相続登記を行った後に遺産分割協議を行った結果、本件不動産を相続人Aが相続することになった場合の登記手続

 

法定共同相続登記

登記申請書(相続による所有権移転登記)

登記申請書

 

登記の目的 所有権移転
原   因 平成○年○月○日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
      住所省略
      持分4分の2 A
      住所省略
      持分4分の1 B
      住所省略 
      持分4分の1 C
(以下省略)

 

法定共同相続登記の必要書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続人全員の住民票の写し
・固定資産税評価証明書

 

登記記録1
権利部(甲区)

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
所有権移転

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日相続
共有者
住所省略
持分4分の2 A
住所省略
持分4分の1 B
住所省略
持分4分の1 C

 

遺産分割協議による持分移転登記を申請

⇒相続人Aが相続不動産を単独で所有する遺産分割協議が成立

登記申請書

 

登記の目的 Aを除く共有者全員持分全部移転
原   因 平成○年○月○日遺産分割
権 利 者 住所省略
      持分4分の2 A
義 務 者 住所省略
      B
      住所省略 
      C
(以下省略)

 

遺産分割による持分移転登記の必要書類
・登記原因証明情報(遺産分割協議書等)
・法定共同相続登記完了後に通知されたB及びCの登記識別情報
・B及びCの印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・Aの住民票の写し等
・固定資産税評価証明書

 

登記記録2
権利部(甲区)

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
所有権移転

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日相続
共有者
住所省略
持分4分の2 A
住所省略
持分4分の1 B
住所省略
持分4分の1 C

Aを除く共有者全員持分全部移転

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日遺産分割
共有者
住所省略
持分4分の2 A

共同相続登記経由後に、遺産分割協議が成立し特定の相続人が不動産を単独で相続することになった場合の登記は、不動産を相続しない相続人の相続分を単独相続する相続人へ移転する登記によって行います。
登記原因は『遺産分割』、登記原因日付は、遺産分割協議が成立した日です。

 

 

法定共同相続登記の注意点

共同相続登記の申請は、相続人のうちの1人が、相続人全員のために申請することができるのですが、登記識別情報通知書(いわゆる権利証)は、申請した相続人のみに通知され、申請人にならなかった相続人には通知されません。

 

登記識別情報は当該不動産を売買する場合の所有権移転登記の申請や、共同相続登記完了後に遺産分割協議が成立して単独所有することになった相続人への持分移転登記の申請の際に必要となります。

 

登記識別情報を提供できない場合は登記官による事前通知等により所有者の本人確認が行われることになります。
共同相続登記を申請する場合は、相続人全員が申請人になるのが望ましいです。

 

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