被補助人が相続人である場合の遺産分割協議

被補助人が相続人として遺産分割を行う場合の手続について説明します。

 

まずは、被補助人について説明しておきます。
被補助人とは、破格的軽度な認知症等により物事を判断する能力が不十分であるため、家庭裁判所への補助開始の審判申し立てにより、その者の財産管理を支援する補助人が付された人のことをいいます。

 

そしてこの補助人には、同意権付与の審判により以下の行為のいずれか(全部は認められない)を被補助人が行う場合、その行為に対して同意する権限が与えられます。

一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

また、代理権付与の審判により、特定の行為について被補助人を代理する権限が付与されたときは、当該行為について、被補助人を代理することができます。

 

被補助人が単独で遺産分割協議を行えるかどうかは、家庭裁判所の審判の内容によります。
つまり、被補助人が遺産分割を行うには、補助人の同意を要する訳ではないということです。

 

同意権付与の審判で、被補助人が遺産分割を行うことに対する同意権が補助人に付与されている場合、被補助人が遺産分割協議を行うには、補助人の同意を得る必要があります。

 

同意権の範囲に、遺産分割を行うことがが含まれていないときは、被補助人は単独で遺産分割協議を行うことができます。

 

また、代理権付与の審判で、補助人に遺産分割の代理権が付与されているときは、補助人が被補助人のために、遺産分割協議を行うことができます。

 

ただし、被補助人と補助人がともに相続人である場合、補助人は遺産分割について同意すること又は、遺産分割を代理することができません。

 

この場合、臨時補助人の選任を家庭裁判所に申立て、その選任された臨時補助人が、同意権又は代理権を行使することになります。

 

相続人に被補助人がいる場合の遺産分割協議書を作成するうえでの注意点

補助人が遺産分割の同意をする場合
・遺産分割協議書
遺産分割協議書には被補助人が、署名押印(又は記名押印)します。
相続登記や預貯金の払い戻しに必要な遺産分割協議書には、実印が求められますので、押印は実印で行います。

 

・同意書
また、補助人が被補助人が行った遺産分割について同意したことを証するために、同意書を作成し補助人が実印で押印します。(遺産分割協議書に被保佐人の遺産分割につき同意した旨を記載し補助人が押印するのでもかまいません。)

 

・後見登記事項証明書
補助人が補助人であること及び遺産分割に対する同意権を付与されていることを証明するため、後見登記事項証明書を添付します。

 

補助人が遺産分割を代理して行う場合
・遺産分割協議書
遺産分割協議書には、補助人が署名押印(又は記名押印)します。
協議書には次のように記載します。
「被補助人○○代理人補助人△△ 印」

 

・後見登記事項証明書
家庭裁判所の代理権付与の審判により、補助人に遺産分割に関する代理権が付与されていることを証明するために登記事項証明書を添付します。

 

臨時補助人が遺産分割を同意する場合
・遺産分割協議書
遺産分割協議書には被補助人が、署名押印(又は記名押印)します。
相続登記や預貯金の払い戻しに必要な遺産分割協議書には、実印が求められますので、押印は実印で行います。

 

・同意書
臨時補助人が被保佐人が行った遺産分割について同意したことを証するために、同意書を作成し臨時保佐人が実印で押印します。

 

・選任審判書謄本等
臨時保佐人の選任に関しては、登記事項とはされていませんので、選任審判書謄本等により臨時補助人であることを証明することになります。

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記・相続業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

被補助人と補助人がともに相続人で、臨時補助人の選任が必要なときは、ご相談ください。
司法書士は、家庭裁判所への申立書を作成することができます。

 

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