遺産分割と成年後見 | 愛知県の司法書士八木隆事務所

遺産分割と成年後見 | 名古屋の司法書士八木隆事務所

判断能力が不十分な相続人がいる場合の遺産分割

成年後見制度の利用の選択

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な者がいる場合、遺産分割をおこなうには家庭裁判所に成年後見の申立てをおこない、成年後見人を選任してもらう必要があります。
遺産分割協議は成年後見人が代理人としておこなうことになります。

 

遺産分割をおこなうための成年後見申立ての留意点

誰を成年後見人にするのか
成年後見申立ての際、成年後見人候補を挙げることができますが、最終的には裁判所の判断によって選任されますので必ずしも成年後見人候補が成年後見人に選任されるというわけではありません。
成年後見人も相続人の場合、遺産分割協議は利益相反行為となるので成年後見人は被後見人のために遺産分割協議をすることができず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。ただし、後見監督人が選任されている場合は後見監督人が遺産分割協議をすることになりますので、特別代理人の選任は必要ありません。
なお、特別代理人の選任を回避するために成年後見人の候補者として相続人以外の者を立てるのは望ましくありません。成年後見人は一時的なものでなく、被後見人の終生にわたってかかわるものというこをを忘れないでください。

 

遺産分割の内容
最低限、法定相続分の確保が必要となります。
成年後見人が自由に遺産分割の内容を決定できるわけではありません。
取得する財産は流動性が高い(現金、預貯金)ものを優先的に取得させます。
なお、特別の事情(多額の生命保険金を得ているなど)があれば、形式的には法定相続分を確保していない内容の遺産分割でも、実質的に法定相続分相当の財産を得ていれば問題ないこともあります。被後見人の生活状況などを十分に配慮した遺産分割をおこなうことが必要となります。

 

遺産分割をしないという選択
相続不動産など今すぐに処分しなければならない理由が特になければ、遺産分割をしないという選択肢もあります。
法定相続分による相続登記は後見人を選任しなくても可能ですので、とりあえず成年後見の利用を見送った上で、法定相続分による相続登記だけしておくこともできます。
成年後見制度は判断能力の不十分な人の利益を守るための制度ですので、成年後見制度を利用しなくても当面、判断能力の不十分な人の利益がしっかりと確保することができるなら、ただちに成年後見制度を利用する必要はありませ。

 

遺産分割後
遺産分割のために成年後見の申立てをおこなった場合に多い誤解ですが、遺産分割協議が終われば
成年後見人の仕事は終わりではありません。
原則、被後見人が亡くなるまで成年後見人は、被後見人の療養看護、財産管理をおこなわなければなりません。そこをきちんと理解したうえで、成年後見の申立てをしてください。

 

成年後見人選任、特別代理人選任を申し立てるには、申立書を作成し家庭裁判所に提出しなければなりません。司法書士は裁判所に提出する書類の作成を業務としておりますので成年後見人、特別代理人の選任する必要があるときは、是非当事務所にご相談ください。

 

成年後見人選任申立に必要な書類

申立書類
・申立書
・診断書、診断書附票、鑑定連絡票
・本人に関する照会書
・財産目録
・本人収支予定表
・親族関係図
・候補者に関する照会書

 

添付書類
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票の写し又は戸籍の附票
・本人の登記されていないことの証明書
・候補者の住民票の写し又は戸籍の附票

 

本人の財産に関する資料
・不動産登記事項証明書
・過去1年分の預貯金の通帳のコピー
・有価証券等のコピー
・各種保険契約の保険証書のコピー
・負債に関する書類のコピー

 

本人の収支に関する資料
・給与明細書、年金通知書、各種領収書など

 

 

特別代理人選任申立に必要な書類

本人と申立人に必要な書類
住民票の写し(本籍地記載のあるもの)

 

特別代理人について必要な書類
・住民票の写し(本籍地記載のあるもの)
・承諾書

 

その他必要な書類
・遺産分割協議書案
・遺産の評価額が判明する資料

 

特別代理人選任申立の手続きに関してはこちらから

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。司法書士は家庭裁判所に提出する申立書等の書類を作成することができます。

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