相続欠格及び推定相続人の廃除|名古屋の司法書士八木隆事務所

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相続欠格と相続人の廃除

相続欠格

相続欠格とは、相続による不正な利益を得ることを目的に、相続に関して不正な行為をした者または不正な行為をしようとした者から法律上当然に相続権を失わせる制度をいいます。

 

民法で定められた相続欠格事由は次のとおりです。

 

相続欠格事由

@故意に相続人または相続について先順位もしくはどう順位にあるものを死亡させた者、又は死亡させようとしたために刑に処せられた者

 

A被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくはは直系血族であったときは、この限りではない。

 

B詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを 妨げた者。

 

C詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者。

 

D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し又は隠匿した者。

被相続人の死亡以前に欠格事由に該当したときは相続開始と同時に、相続開始後に欠格事由に該当したときは相続開始時に遡って相続権を失うことになります。

 

相続欠格者がいる場合の相続登記

相続欠格者は相続権を失いますので、遺産分割協議に参加することはできません。

 

相続欠格は代襲相続が発生する原因となりますので、相続欠格者に子がいるときは、その子が相続人となり、遺産分割協議に参加することになります。

 

相続欠格者を除いて遺産分割協議をおこなった場合、その者が相続欠格事由に該当するために遺産分割協議に参加していないことを証明する必要があります。

 

相続欠格事由は相続人の廃除と異なり、その旨が戸籍に記載されませんので、添付した戸籍からは相続欠格者であることは判明しません。

 

通常、下記の書面のいずれかを添付することにより、相続欠格者であることを証明します。

 

・欠格事由が存する旨を証する当該欠格者が作成した書面(印鑑証明書付)
・欠格事由の存在を証する確定判決の謄本

 

相続人の廃除

廃除とは、相続欠格ほど相続権を当然に剥奪するほどの重大事由ではないものの、被相続人からしてみると相続をさせたくない程の推定相続人から重大な非行等があった場合に、裁判手続きにより、当該推定相続人の相続権を剥奪する制度です。

 

左図
長男の度重なる虐待、侮辱に対して鈴木寛治は相続排除の手続きをしました。

 

家庭裁判所で相続廃除の審判が確定すると長男の割男は相続権を失います。

 

鈴木寛治の死亡により開始した相続は妻のあやめと、長女の椿が相続人となります。

 

遺産分割協議をおこなう必要がある場合には、この2人で協議することとなります。

 

その後、長男が更生したので相続から除外することを許してあげようと思った場合には、廃除の審判の取り消しを家庭裁判所に申立てをしなければ、廃除の効果は消滅しません。

 

 

 

 

廃除できる推定相続人

遺留分を有する推定相続人(現に相続が開始した場合に相続人となるべき者)です。

 

※推定相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分を有しない兄弟姉妹を廃除することはできません。
ある兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言で相続分を0に指定すれば、目的を達することできます。

 

 

 

廃除事由

被相続人に対する虐待、重大な侮辱もしくは著しい非行

 

廃除の申し立てを認めた近時の審判例を紹介しておきます。
被相続人が70歳を超えた高齢者であり、身体障害者1級の認定を受けて介護が必要な状態であったにもかかわらず、推定相続人が被相続人の介護を事実上放棄し、被相続人の扶養料を支払うことなく自らの所在を明らかにしていなかったケースで推定相続人の著しい非行を認定(福岡家審平19・10・31)

 

廃除の手続き

1・生前廃除
被相続人の住所地の家庭裁判所への審判を申立てる

 

2・遺言による廃除
相続開始地の家庭裁判所へ、遺言が効力を生じた後、遺言執行者が審判を申立てる

 

審判に対する不服申し立て

廃除の申し立てを許可する審判に対しては廃除された推定相続人が、廃除の申し立てを却下する審判に対しては申立人が即時抗告することができます。

 

廃除の取り消し

廃除の審判が確定した後でも、被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所へ請求できる。

 

戸籍の届出

廃除の申立権者は廃除の審判が確定した後、10日以内に廃除の審判が確定した旨の戸籍の届出を
市区町村へ行わなければならない。

 

廃除された相続人がいる場合の相続登記

相続人の中に、廃除された者がいる場合でも、当該者の戸籍に廃除された旨が記載されるので相続登記に必要な一般的な書類以外に特別な書面を提出する必要はありません。

 

相続登記に必要な書類(相続廃除された者がいるケース)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(廃除された者以外の印鑑証明書付)
・不動産を取得した相続人の住民票の写し等

 

相続人の廃除は、代襲相続の発生原因ですので、被廃除者に子がいるときは、その子が相続人になります。

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。

 

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