相続登記・不動産登記(名義変更)は名古屋の司法書士八木隆事務所

司法書士に依頼できる相続手続|名古屋の司法書士八木隆事務所

司法書士に依頼できる相続手続

相続が開始すると相続人は様々な手続を行わなければなりません。

 

相続手続について専門家に依頼しようとしても、相続を取り扱う専門家がいろいろといて、どの専門家に依頼したらよいのかわからない方が多いのではないでしょうか。

 

ここでは、司法書士に依頼できる相続手続についてまとめました。

不動産の名義変更(相続登記)

相続(遺産分割又は遺言)により不動産を取得した相続人が、不動産の登記名義を被相続人から自己名義に変更する手続のことをいいます。

 

相続登記には申請期限はありませんので、慌てて手続をする必要はありませんが、相続した不動産を売却する場合には、必ず相続登記を行う必要があります。
相続した不動産を所有し続ける場合でも、登記名義を変更し、権利を保全することはとても大切です。

 

相続登記の手続には、遺産分割協議書、戸籍謄本等の書類を準備する必要があります。
司法書士が相続登記の依頼を受けた場合、これらの書類の作成、取得等も行うことができます。

 

依頼者様から報酬を頂いて、登記手続を行うことができるのは、司法書士だけです。(弁護士は除く)
相続により不動産を相続した方は、まずは司法書士にご相談ください。

 

遺言書の検認手続

手書きの遺言書(自筆証書遺言)を発見したときは、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする必要があります。

 

自筆証書遺言に「不動産を相続させる」、「預貯金を相続させる」と書かれていても、家庭裁判所の検認を受けた後でなければ、相続登記をすることや、預貯金を払い戻すことができません。

 

家庭裁判所に検認を申立てるには、申立書を作成し、戸籍謄本等を提出する必要があります。

 

司法書士は裁判所に提出する検認申立書を作成することができます。
申立てに必要な戸籍謄本等の取得も行うことができます。

 

遺言書の検認が必要な場合は、司法書士にご相談ください。

 

相続放棄の手続

被相続人が残した借金等の債務が多い場合、何もしないでいると相続を承認したものとみなされ、被相続人が残した多額の借金等の債務を背負うことになってしまいます。

 

この場合、自己のために相続が開始したこと知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、相続放棄をすることができます。

 

相続放棄が認められると、被相続人が残した借金等の債務を負担する必要がなくなります。ただし、不動産や預貯金等の財産を相続することもできなくなります。

 

相続放棄の場合、申述期限(3ヶ月以内)がありますので、相続放棄を考えているときは、速やかに手続に着手する必要があります。

 

また、期限内に相続放棄の申述ができそうでない場合は、期限内であれば、申述期限の伸長を申立てることもできます。

 

司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成することができます。

 

相続放棄の手続が必要な場合は、司法書士にご相談ください。

 

戸籍謄本等の取得

相続登記や被相続人名義の預貯金の払い戻し等の相続手続には、被相続人の戸籍謄本等を提出することが求められます。
相続登記に必要な戸籍謄本等は、少ない方でも4〜5通、多い方になると何十通になることもあります。
また、戸籍謄本等は、本籍地の役所で請求しなければならず、本籍地が遠いと取得するだけでも大変です。

 

司法書士に相続登記、相続放棄等の手続のご依頼をいただけましたら、手続に必要な範囲内で戸籍謄本等を取得することができます。

 

また、銀行預金等の払い戻しに戸籍謄本等が必要な場合、法定相続情報証明申出のご依頼をいただければ、法務局に提出する法定相続情報証明一覧図を作成するのに必要な範囲内で戸籍謄本等を取得することができます。

 

司法書士が依頼を受けることができない手続等

紛争性のある相続
「遺産分割に関して相続人間で争いがあるので、他の相続人と交渉してもらいたい」等の依頼は受けることができません。

 

このような、紛争性のある相続手続は、弁護士のみが取り扱うことができます。
紛争性のある相続に弁護士以外の者が介入すれば、非弁行為として罰せられます。

 

相続税の申告手続
相続税の申告手続は税理士の業務になります。

 

ただし、税理士でも相続税に精通している税理士とそうでない税理士がいます。
小規模宅地等特例など相続税を減額する特例があり、遺産分割の仕方如何により相続税額が大きく変わってきますので、税理士の選択も重要になります。

 

遺産が相続税の基礎控除を超えるようでしたら、まずは、税理士に相談してください。

 

基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

遺産が基礎控除の範囲内でしたら、相続税は課税されません。

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

相続手続に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号(052-848-8033)におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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