遺産分割協議

遺産分割協議

遺産分割協議とは

相続開始時に被相続人が有していた財産は、相続人が複数いる場合、相続財産は各相続人の相続分に応じた共有となります。

 

遺産分割協議とはこの一時的な共有状態を解消し、相続財産の最終的な帰属先を確定させることをいいます。

 

遺産分割協議は相続人全員が協議に参加する必要があり、一部の相続人を除外しておこなった遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議の当事者

@共同相続人
被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合を除き、共同相続人はいつでも、その協議で遺産を分割することができます。

 

A包括受遺者
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、遺産分割協議の当事者です。
なお、特定受遺者は遺言で定められた特定の財産を承継するだけであり、相続人の地位を承継するわけではないので遺産分割協議の当事者にはあたりません。

 

B相続分の譲受人
相続分を譲渡した者は、遺産分割手続きにおける当事者適格を失い、譲受人が遺産分割協議の当事者たる地位を承継することとなります。(通説見解)

 

C行方不明者
共同相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除外しておこなった遺産分割協議は効力を有しません。
この場合、家庭裁判所で行方不明者のために不在者財産管理人を選任してもらい、その者が行方不明者を代理して遺産分割協議をおこなうこととなります。

 

D超過特別受益者
多額の生前贈与等により、具体的相続分を有しない相続人(超過特別受益者

学説
超過特別受益者であっても相続人の地位を失うわけでないことから、遺産分割協議に参加させるべきであるという見解が有力です。

 

登記実務
超過特別受益者の署名押印のない遺産分割協議書が提出された場合であっても、超過特別受益者が作成した特別受益証明書(相続分のない旨の証明書)が添付されていれば、その他の相続を証する一般的な書類に不備がなければ、相続登記は受理される取扱です。

 

E相続開始後の破産者
破産管財人が遺産分割協議の当事者となります。
遺産分割協議書には破産管財人が署名押印します。
相続を証する一般的な書類のほか、裁判所の許可書が必要となります。

 

F任意代理人
相続人は遺産分割協議をおこなう権限を委任することができます。

未成年者と遺産分割

未成年者と親権者が遺産分割協議をするにあたって、利益相反となるときは、親権者は未成年者を代理して遺産分割協議をおこなうことができません。

 

親権者は未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければならず、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議をおこなうこととなります。

 

(ケース1)

共同相続人が親権者及びその親権に服する未成年者の場合

未成年者のために特別代理人の選任が必要

 

 

 

(ケース2)

共同相続人が親権者およびその親権に服する未成年者(長男)および未成年者(長女)

未成年者(長男)および未成年者(長女)のために、それぞれ別の特別代理人を選任する必要がある

 

 

 

(ケース3)

共同相続人がその親権に服する未成年者(長男)および(長女)で、親権者が共同相続人でない場合

親権者は未成年者(長男)または(長女)のうち、どちらか一方の代理人となれるが他の一方は特別代理人の選任が必要
 

 

 

(ケース4)

共同相続人が親権者及びその親権に服する未成年者Aで、遺産分割協議の内容がすべての相続財産を未成年者Aが取得するものである場合。

未成年者Aのために特別代理人の選任が必要

 

 

最高裁の判例によると、利益相反行為に該当するか否かはもっぱら行為自体又は行為の客観的性質によって判断すべきとするもので、当該行為をなすにいたった親権者の意図、あるいは行為の実質的効果は考慮すべきではない(形式的判断説)されています。

 

最高裁の考え方からすると、遺産分割協議の結果が、未成年者がすべての相続財産を取得するといった内容で、未成年者にとっては利益、親権者にとっては不利益であったとしても遺産分割協議の性質上、一方が利益を得れば他方は不利益を受けるものである以上、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議をおこなうことは、利益相反行為に該当するということとなります。

 

特別受益者と遺産分割

特別受益とは

相続人が遺贈または婚姻、養子縁組または生計の資本としての生前贈与により受けた利益のことをいいます。

 

特別受益の持ち戻し

具体的な相続分の計算においては、特別受益を相続分の前渡とみなして相続財産に特別受益を加算した財産を相続財産とみなして(みなし相続財産)、相続分の計算をおこなうこととなります。

 

これは、生前に多額の贈与を受けた相続人と、そうでない相続人との間の公平を図るために認められています。
なお、被相続人は持ち戻しの免除をおこなうこととができます。

 

事例
 
長男は、生前自宅購入の資金として被相続人から金800万円の援助を受けた。(特別受益)

 

被相続人が死亡し相続が開始した。

 

相続人は長男、次男、長女の3人である。

 

相続分の計算に当たり、長男が生前、自宅購入資金としてもらった現金800万円を特別受益として持ち戻すことに合意した。

 

具体的相続分

相続人 具体的相続分 具体的相続分の計算
長男 0円

2400万円(みなし相続財産)×1/3=800万円
800万円‐800万円(生前贈与)=0円

次男 800万円 2400万円(みなし相続財産)×1/3=800万円
長女 800万円 2400万円(みなし相続財産)×1/3=800万円

本事例の場合、長男が生前受けた贈与(特別受益)を持ち戻して、相続分の計算をすると長男は相続分がないこととなります。このように特別受益を持ち戻して具体的な相続分を計算した場合に、相続分が0か、もしくはマイナスになる相続人のことを特に超過特別受益者といいます。

 

『登記研究』という登記専門誌によりますと、相続分の価額と同額か相続分を超える財産の贈与を受けている超過特別受益者の参加がなくても、他の相続人全員で遺産分割協議をすることができるとされています。

 

本事例では、次男Bと長女Cで遺産分割協議をおこなうことができます。

 

特別受益者が参加していない遺産分割協議による相続登記

遺産分割協議の結果、土地建物は次男Bが取得することとなった場合の相続登記

相続登記に必要な書類(超過特別受益者がいるケース)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(次男Bおよび長女Cの印鑑証明書付)
相続分がないことの証明書(長男Aの印鑑証明書付)
・次男Bの住民票の写し

 

数次相続と遺産分割

数次相続とは既に開始した相続(第1次相続)による遺産分割協議が未了の間に、第1次相続の相続人が死亡してさらに相続(第2次相続)が開始した場合をいいます。数次相続が発生すると第1次相続の遺産分割協議の当事者が広がることとなります。

 

左図をご覧ください。

Aが平成25年に死亡し相続が開始しました。相続人は配偶者B、子Cおよび子Xの3人です。

 

Aの遺産分割協議をおこなわないうちに、相続人Xが平成27年に死亡しました。

 

この場合、Aの遺産分割はB、C及びXの相続人である配偶者Yおよび子Zが遺産分割協議の当事者となります。

 

Xの相続人であるYおよびZはXがAの遺産分割協議に当事者として参加することができる法的地位を相続によって承継したため、Aの遺産分割協議に参加することができることとなります。

 

数次相続と相続登記

ケース1
遺産分割協議の結果、被相続人Aの不動産はZが取得することに決定した。

 

相続登記に必要な書類(第2相続の相続人Zが取得)
・被相続人Aの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・X(第2相続の被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・Zの住民票の写し等

 

ケース2
遺産分割協議の結果、被相続人の不動産はBおよびZが各2分の1の割合で取得することに決定した。

 

相続登記に必要な書類
・被相続人Aの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・X(第2相続の被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・BおよびZの住民票の写し等
・Xの除の住民票の写し等

 

数次相続と代襲相続の違い

相続人Xが平成24年に死亡していた場合は、Aの相続人はB、CおよびZとなる。

 

これは、相続人Xが被相続人Aの死亡以前に死亡したことにより相続人Xの子であるZが代襲相続人としてBおよびCとともにAを相続することとなる。

 

数次相続と違って、相続人Xの配偶者Yは相続人とはならない。
 
数次相続、代襲相続いずれの場合も、遺産分割協議の結果、被相続人Aの不動産はZが単独で取得すると決定したが、登記原因は数次相続の場合は『平成25年○月○日A相続平成27年○月○日相続』、代襲相続の場合は『平成25年○月○日相続』と異なっています。

 

これは、数次相続の場合、正確にはZは被相続人Aの相続人ではなく、遺産分割は亡Xが被相続人Aの不動産を相続(平成25年○月○日A相続)により取得し、亡Xが相続した不動産をZが相続(平成27年○月○日(Z)相続)により取得するという内容であるのに対し、代襲相続の場合は、Zは被相続人Aの(代襲)相続人であり、遺産分割はZが被相続人Aの不動産を相続(平成25年○月○日(Z)相続)により直接被相続人Aから取得するという内容の違いによります。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割は相続人全員の口頭による合意があれば、必ずしも遺産分割協議書を作成しなくても有効に成立します。しかしながら、相続登記や被相続人名義の預貯金の解約等には遺産分割協議書の提出が求められますし、後日の紛争を予防するためにも遺産分割が成立したときは、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書の作成について特に決まったルールがあるわけではありません。
縦書きでも横書きでもかまいませんし、手書きでもかまいません。

 

その内容ですが少なくともどの相続人がどの相続財産を取得するかに関して相続人全員が合意した内容のものでなければなりません。

 

遺産分割協議書には相続人全員が自署押印または記名押印をします。

 

押印ですが、相続登記申請のために法務局に提出する遺産分割協議書等、相続人以外の第三者に提出する遺産分割協議書には、書面が真正に成立したことを担保するために実印での押印が求められますので遺産分割協議書には実印で押印します。

 

通常は、一枚の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印したものを作成しますが、同一内容の遺産分割協議書を数通作成し、それに相続人の各自が格別に署名押印したものであってもその全部の提出があるときは、遺産分割協議書とすることができます。(登記研究)

 

遺産分割協議書作成後、押印を拒否する相続人がいる場合

相続登記を申請するためには、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書の提出が必要となります。

 

遺産分割協議が有効に成立したにもかかわらず、遺産分割協議書への押印を拒否する相続人がいる場合、最終的には裁判手続きが必要となります。

 

遺産分割によって不動産を取得した相続人は、協議書への押印を拒否する相続人を相手に、所有権確認訴訟を提起します。

 

当該訴訟の勝訴の確定判決書を添付すれば、相続人の一部の者の押印の無い遺産分割協議書が添付された場合であっても、相続登記の申請は受理されるという取扱となっています。

 

相続人の中に、印鑑証明書の提出を拒否する相続人がいる場合

相続登記を申請するためには、申請人以外の遺産分割協議書に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。

 

この場合、印鑑証明書の提出を拒否する相続人を相手に、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起します。

 

当該訴訟の勝訴の確定判決書を添付すれば提出を拒否する相続人の印鑑証明書の添付がなくても、相続登記の申請が受理されるという取扱となっています。

 

遺産分割協議成立後、相続人が死亡した場合の相続登記

Aが死亡し、相続人は配偶者B、子Cおよび子Dの3人である。
遺産分割協議でA所有の不動産のすべてを子Cが取得することを相続人全員で合意した。
相続登記の申請手続きを行う前に相続人Bが死亡した。

 

Case1

相続人全員の押印済みの遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書がある場合

相続人Cはこれらの書類を提出して相続登記を申請することができます。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には有効期限がないので古い印鑑証明書でも問題ありません。

 

Case2

相続人全員の押印済みの遺産分割協議書はあるが、相続人Bの印鑑証明書が無い場合

死亡した人の印鑑証明書を取得することはできませんので、Bの印鑑証明書を提出することは不可能となります。

 

この場合、Bの印鑑証明書の代わりに、Bの相続人であるC及びDが作成した遺産分割協議書が真正に作成された旨の証明書を遺産分割協議書とともに提出することによって相続人Cは相続登記の申請をすることができます。

 

Case3

遺産分割協議は成立したが、遺産分割協議書を作成しなかった場合

遺産分割は相続人全員による口頭での合意があれば有効に成立します。

 

遺産分割協議書が作成されていなかったとしても、相続人B,C及びDで被相続人Aの不動産のすべてをCが取得すると合意していれば、Cは有効に不動産を相続することとなりますが、相続登記を申請するためにはそれを証する遺産分割協議書等の書面の提出が求められます。

 

相続人Bは死亡しているので、相続人全員の署名押印した遺産分割協議書を提出することができません。

 

この場合、相続人CおよびDが、「相続人兼相続人Bの相続人」名義で作成した遺産分割協議が成立した旨の証明書(遺産分割協議証明書)を添付することによって、相続人Cは相続登記の申請をすることができます。

 

 

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