祭祀財産の相続(承継)|名古屋の司法書士八木隆事務所

祭祀財産の相続(承継)|名古屋の司法書士八木隆事務所

祭祀財産の相続(承継)

祭祀財産とは

民法では祭祀財産として、系譜祭具墳墓を列挙しています。

 

祭祀財産は相続財産とは分離され、祭祀主宰者に指定された者が包括して承継することになります。

 

(つまり、祭祀財産は相続財産ではないので、遺産分割の対象にはなりません。)

系譜

先祖伝来の系統を表示する掛け軸、帳簿(家系図)

 

祭具
祖先の祭祀礼拝の用に供されるもの(仏壇、神棚、位牌など)

 

墳墓
遺体、遺骨が葬られている土地に設置された設備(墓石、墓碑など)
墳墓には墓地も含まれると解されています。(墓地所有権、墓地使用権)

・祭祀財産は、相続分や遺留分の算定の基礎となる財産には含まれません。

 

・祭祀財産を承継した相続人が、相続放棄をしたとしても祭祀財産に関する権利を失うことはありません。

 

・祭祀財産を承継した者に対して、祭祀料の名目で他の相続人より相続財産を多く分配されたり、逆に祭祀財産相当額を相続分から控除されるなど、遺産分割において祭祀財産を承継したことが考慮されることはありません。

 

祭祀主宰者

人数
原則、1人が祭祀主宰者となり、祭祀財産を単独承継するとされていますが、特別の事情があれば、複数の者を主宰者に指定し、祭祀財産を共同承継又は分割承継させることも可能とされています。

 

資格
民法では、祭祀主宰者の資格に関して何ら制限も設けていないことから、通説では相続人であることや氏を同じくすることは必ずしも祭祀主宰者を指定するにあたって必要な要件ではないとされています。

 

被相続人の指定はその地域における慣習より優先しますので、被相続人が相続人や氏を同じくする親族以外の者を祭祀主宰者に指定した場合は、その指定に従うこととなります。

 

 

決定方法
@被相続人の指定
被相続人の指定があれば、その指定に従うことになります。

 

指定の方法は、民法に指定方法に関する規定がないので、書面によると口頭によると問いません。書面による場合でも、遺言の方式に従う必要はありません。

 

A慣習による指定
被相続人の指定がないときは慣習によって指定するとされています。

 

慣習とは、被相続人の出生地や住所地の地域において長年維持されてきた地方的慣習又は、被相続人の属する職業団体において長年維持されてきた慣習を意味するとされていますが、新民法下においては戦前の嫡出長男子が優先して祭祀財産を含む一切の家財を承継するといった家制度的慣習の存在を認めた裁判例はほとんどないといわれています。

 

B家庭裁判所の指定
被相続人の指定がなく且つ慣習の存在が明らかでないときは家庭裁判所が祭祀主宰者を指定することになります。

 

祭祀承継者決定の判断基準
承継者と被相続人の身分関係、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見など諸般の事情を総合して判断すべきであるとしています。(大阪高裁59・10・15決定)

 

共同相続人の合意による指定の可否
民法に共同相続人の合意によって祭祀主宰者を指定することができるという規定はありませんが、判例によると「民法897条の規定は、祭祀財産を一般の相続財産から除外するとともに、その承継をめぐって生起する紛争解決法の最終的な保証として定められたものであって、関係当事者の合意によってその承継者を定めることを廃除した趣旨とは解されない」と判示しています。

 

本事案は妻が被相続人の葬儀や礼拝を行ってきたことに対し他の相続人が何ら異議を述べたかったとし、相続人間で妻を祭祀承継者に指定するという黙示の合意があったものと認定しました。(東京地裁昭和62・4・22判決)

 

祭祀主宰者に指定された者はその地位を辞退することはできないと解されていますが、祭祀を行う義務を負担するものではないとされています。

 

又、公序良俗に反しない限り、承継した祭祀財産を処分することもできるとされています。

 

墓地の登記

墓地を承継した者は、自己名義の登記をすることが可能です。

 

墓地は祭祀財産に含まれ相続財産にはあたらないので、墓地を承継した者は、単独申請による相続による所有権移転登記はできないとされています。

 

登記の方法ですが、墓地を承継した者と、相続人全員(遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者)と共同で所有権移転登記を申請することになります。登記原因は「平成○年○月○日民法第897条による承継」とされています。

 

墓地は必ずしも祭祀財産に該当せず、第三者に賃貸している場合などは相続財産であると解されることもあります。

 

この場合の登記原因ですが先例では「相続」でも、「民法第897条による承継」のどちらでも受理されるとしています。

 

これは、登記官は申請に係る墓地が祭祀財産であるかどうかの実質的判断することができないことによるのではないかと思われます。

 

 

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