代襲相続

代襲相続とは

被相続人の死亡以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは相続欠格事由に該当しために相続権を失ったとき、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わって、その者が受けるはずであった相続分を相続することをいいます。

 

 

左図をご覧ください。

 

平成28年に法務一郎が死亡し相続が開始しました。相続人は妻である桃子、長女の梅子、長男の太郎は一郎の死亡以前である平成27年に死亡しているので太郎の子である太一と桜子が代襲相続人として一郎を相続することとなります。

 

相続分は妻桃子が、2分の1、長女の梅子が4分の1、太一と桜子は太郎が相続していたとしたら取得した相続分4分の1を頭数で割った8分の1となります。

 

代襲相続の要件

1 被代襲者の要件

被相続人の子及び兄弟姉妹

 

2 代襲原因
@相続開始以前の死亡
「相続開始以前」とされていることから、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合も代襲原因となります。
A欠格
B廃除

 

相続放棄は代襲原因にはあたりません。
相続放棄者に直系卑属(子)がいたとしても、その子は相続放棄者を代襲して相続することはできません。 

 

3 代襲者の要件
@被代襲者の直系卑属であること
A被相続人の直系卑属であること

 

再代襲相続

代襲相続人が、相続開始以前に死亡し、相続欠格事由に該当しもしくは廃除されたことにより代襲相続権を失ったときは、代襲相続人の子が代襲相続人となります。

 

兄弟姉妹の代襲相続

代襲相続が認められるのは兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)に限られ、再代襲相続は認められません。
※昭和55年の法改正でそれまで認められていた、兄弟姉妹の再代襲相続の規定が削除され
兄弟姉妹の代襲相続はその子(被相続人の甥・姪)のみに認められることとなりました。

 

養子の子の代襲相続

養子縁組前に生まれた養子の子は、養親(被相続人)の死亡以前に養子が死亡した場合であっても養子を代襲して、養親を代襲相続することができなません。

 

これは、養子縁組前に生まれた養子の子は養親(被相続人)の直系卑属にはあたらないからです。

 

養子は養親とその血族との間に血族間におけるのと同一の親族関係が生じるのに対し、縁組前に生まれている養子の子と養親およびその血族との間には何ら法律上の親族関係が生じないことによります。

 

なお、養子縁組後に生まれた養子の子は、養親(被相続人)の直系卑属に該当しますので、代襲相続原因が発生すれば代襲相続人になることができます。

 

 

養子の子が代襲相続

右図をご覧ください。

 

被相続人司法大志の相続開始以前に養子である司法明彦が死亡しています(上記被代襲者の要件および代襲原因@に該当)

 

司法昭雄と司法平子は明彦の実子です(代襲者の要件@に該当)

 

明彦の子である平子は代襲相続人になれるのに対し、昭雄は代襲相続人になることはできません。

 

平子は被相続人である司法大志と司法明彦が養子縁組をおこなった平成21年より後に生まれているので被相続人司法大志の直系卑属にあたる(上記代襲者の要件Aに該当)ので代襲相続人となることができます。

 

昭雄は養子縁組より前の平成18年に生まれていますので、被相続人司法大志の直系卑属にはあたらない(上記代襲者の要件Aに該当しない)ので代襲相続人になることができないのです。

 

 

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