相続人の範囲と相続順位|名古屋の司法書士八木隆事務所

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相続人の範囲と相続順位

遺産分割協議は相続人全員が協議に参加していなかったり、相続人でない者が参加していたりすると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。それ故に相続手続きにおいて、相続人が誰であるかを確定させる作業が重要になります。
実務では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等により、相続人が誰であるかを確定させます。

 

相続人を間違える理由は、相続人の範囲および順位を間違って理解している又は戸籍謄本等の調査の不備により相続人を漏らしてしまったなどが考えられます。

 

特に、戸籍謄本等の通数が膨大なケースでは、本来相続人である者を漏らしてしまう恐れが大きいので、戸籍謄本等を調査するときは、相続人の範囲および順位を正しく理解し、丁寧におこなう必要があります。

 

以下で、相続人の範囲および順位を解説します。

 

配偶者相続人と血族相続人

相続人は、配偶者相続人と血族相続人がいます。

 

配偶者相続人

配偶者は常に相続人となります。血族相続人がいる場合は、血族相続人と共同して相続することとなります。

 

配偶者とは婚姻届をおこなった法律上の配偶者のことで、事実上の配偶者(内縁)には相続権は認められません。

 

長期間別居状態であったとしても、法律上の配偶者には相続権が認められます。

 

事実上の配偶者に自己の財産を分け与えたい場合は、生前贈与する(贈与契約)か、遺贈する(遺言)こととなります。

 

血族相続人

血族相続人の範囲および相続順位は次の通りになっています。

 

第一順位 子またはその代襲相続人
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹またはその代襲相続人

 

相続開始の時に生存する最先順位の相続人のみが現実に相続することとなります。
相続開始時に子またはその代襲相続人が一人でもいれば、第二順位および第三順位の者は相続人にはなりません。

 

 

第一順位の相続人(子またはその代襲相続人)

被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
被相続人に配偶者がある場合は、子と配偶者が共同相続することとなります。

 

子は男女の別、実子か養子か、嫡出子か非嫡出子か、日本国籍か外国籍かを問いません。

 

相続人となるべき子が被相続人の死亡以前に死亡し、相続欠格事由に該当し、または廃除されたことにより相続権を失ったときは、その子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

 

子の子(被相続人の孫)にも代襲原因が生じた場合、その子の子(被相続人の曾孫)が相続人(再代襲相続)となります。

相続人が子と配偶者

赤丸で囲んだ者が相続人になります。

 

上図のケースでは、法定相続人は、配偶者と次男、養女、被相続人の孫および非嫡出子の5人となります。

 

代襲相続

長男が被相続人(父)の死亡以前に死亡しているときは、長男に代わって長男の子(被相続人の孫)が相続人になります。

 

嫡出でない子の相続

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、認知により法律上の父子関係が認められ互いに相続することができるようになります。

 

法定相続分

法定相続分は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1となります。各子の相続分は全体の相続分を頭割りします。

 

※以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でしたが、この規定が違憲とされ民法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は均等になっています。

 

第二順位相続人(直系尊属)

直系尊属は第一順位の相続人がいない(被相続人に子またはに、相続人となります。

 

直系尊属は親等が最も近い者だけが相続人となります。より近い親等の直系尊属が1人でもあれば、それより遠い親等の直系尊属は相続人とはなりません。

 

被相続人に配偶者がいる場合は、その者と共同相続することとなります。

 

直系卑属は実親か養親かを問いません。

ただし特別養子縁組をおこなった場合は、特別養子と実方との間の親族関係が終了しますので特別養子に相続が開始しても実親は相続権を有しません。

 

 相続人が直系尊属と配偶者 

上図のケースでは、法定相続相続人は配偶者と実父母および養父の4人です。

 

法定相続分

配偶者が3分の2、直系尊属が全体で3分の1となります。各直系尊属の相続分は全体の法定相続分を頭割りします。

 

第三順位相続人(兄弟姉妹またはその代襲相続人)

兄弟姉妹は被相続人に子および直系尊属がいない場合に相続人となります。

被相続人に配偶者がいる場合は、その者と共同相続することとなります。

 

兄弟姉妹は父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)か父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)かを問いません。ただし、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。

 相続人が兄弟姉妹と配偶者

上図のケースでは、法定相続人は配偶者と次兄、長兄の子(被相続人の甥)および異母姉の4人となります。
法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1となります。

 

各兄弟姉妹の法定相続分は異母姉の相続分は両親の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となりますので、2(次兄):2(甥):1(異母姉)の割合で相続します。

 

 

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