法定相続情報証明制度|名古屋の司法書士八木隆事務所

法定相続情報証明制度|名古屋の司法書士八木隆事務所

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは
登記所(法務局)に被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等及び相続人の戸籍謄本の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提供することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 

その後の各種相続手続き(相続登記、預貯金の相続)において、戸除籍謄本等の束の提出の代わりに登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図を提出することにより、当該手続きを行うことが可能です。

 

法定相続情報証明制度のメリット?

特に、被相続人が各地に不動産を所有していた場合や、多くの金融機関に預金口座を持っていた場合などは、法定相続情報一覧図の写しを相続手続きの数だけ取得することにより、相続手続きを同時に進めることができますので、時間短縮につながります。

 

相続手続きがいくつもある場合は、相続手続きの数だけ戸籍謄本等を取得しなければならないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、戸籍謄本等の原本は、相続登記の場合は「相続関係説明図」を提出することにより返却してくれますし、金融機関での相続手続きにおいても申し出ることにより返却してくれますので、法定相続情報証明一覧図を利用することによって戸籍謄本等を何通も取らなくて済むメリットがあるわけではありません。

 

法定相続情報一覧図 見本

 

法定相続情報証明の申出手続き

登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるためには作成した法定相続情報証明一覧図及び必要書類を提出し、法務局に申し出る必要があります。

 

申出に必要な書類

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
(2)被相続人の住民票の除票
(3)相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本
(4)申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
 運転免許証のコピー、住民票の写しなど
(5)相続人全員の住民票の写しなど(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
(6)委任状(代理人により申し出る場合)

 

申出人

被相続人の相続人
※相続人が死亡している場合は相続人の相続人も申し出ることができます。

 

申出をする法務局

(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

 

申出方法および一覧図の受取り方法

申出方法
管轄法務局窓口へ持参または郵送

 

受取り方法
管轄法務局窓口での受取りまたは郵送での受取り

 

司法書士へのご依頼

法定相続情報一覧図作成及び申出代理
法定相続情報一覧図を作成し、必要な書類ともに管轄法務局に申出を行い、登記官の認証文が付された一覧図を受領し、ご依頼者様にお渡しいたします。
必要な戸籍謄本等の収集も代行いたします。

 

司法書士報酬

 

法定相続情報一覧図作成及び申出代理
12,000円

 

戸籍謄本等収集代行
請求1回につき1,500円
※戸籍謄本等の収集は、お近くの役所で取得できるものはご依頼者様に取得していただき、遠方の役所に請求しなければならないものは、収集代行を依頼することも可能です。

 

その他、戸籍謄本等手数料、郵送代等の実費が必要となります。

 

なお、相続登記または預貯金の相続手続きのご依頼をいただける場合は、法定相続情報一覧図作成の報酬を5,000円とさせていただきます。

 

 

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