特別受益と相続

特別受益とは
相続人の中に、被相続人から多額の生前贈与を受けている者又は遺贈を受けている者がいる場合、これらを全く考慮せずに、被相続人が残した遺産を単純に法定相続分で分割したら、相続人間に著しい不公平が生じることがあります。民法は、この不公平を是正するための措置として特別受益の持ち戻しを規定しています。
特別受益の持ち戻し
相続開始時の遺産に、相続人に対する一定の生前贈与(特別受益)を加えた(持ち戻し)ものを相続財産とみなし、これに相続分を乗じて得た額から一定の生前贈与等を控除したものをその相続人の具体的相続分であるとして、相続人間の実質的公平を図ることにしています。

 

具体的相続分の計算例
たとえば相続人Aは被相続人から開業資金として900万円の資金援助を受けていました。その後被相続人が死亡し相続が開始しました。相続開始時の遺産総額は3000万円でした。相続人は子のA、B及びCの3人です。
みなし相続財産3900万円
(3000万円(相続開始時の遺産総額)+900万円(特別受益))
Aの具体的相続分=3900万円×3分の1−900万円(特別受益)=400万円
Bの具体的相続分=3900万円×3分の1=1300万円
Cの具体的相続分=3900万円×3分の1=1300万円

 

特別受益に該当する贈与等

相続人に対する生前贈与等の全てが特別受益に当たるわけではありません。
@遺贈
遺贈は、その理由を問わず特別受益に該当します。

 

A婚姻又は養子縁組としての贈与
婚姻又は養子縁組としての贈与とは、持参金、支度金、結婚道具などの贈与を意味するとされています。ただし、婚姻又は養子縁組の際の持参金、支度金等は、被相続人の資産、生活状況、及び家庭事情などから、それが扶養の範囲内の贈与と認められる場合は、特別受益には当たらないとされています。

 

結納金、挙式費用の贈与
一般的には婚姻又は養子縁組としての贈与には該当しないとされています。

 

B生計の資本としての贈与
居住用不動産の贈与、居住用不動産を取得するための金銭の贈与、開業資金の贈与、農業後継者への田畑の贈与などが該当します。

 

学資について
一般的には学資は生計の資本としての贈与には該当しないとされています。しかしながら、他の兄弟姉妹とは別に被相続人の資産や収入からみて無理してある相続人だけ大学に行かせた場合などは生計の資本としての贈与に該当することもあります。

 

生命保険金の受取
ある相続人が被相続人を被保険者とする、生命保険金を受け取った場合に,それが特別受益に該当するか争いになった事案で、最高裁は「被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」とし、生命保険金の受け取りは原則、特別受益に当たらないが、当該生命保険金の受取を特別受益として認めないと相続人間に著しい不公平が生じる場合は、特別受益として評価するとしています。(最高裁平成16・10・29決定)

 

遊興費の支払い
相続人の道楽や博打などの尻拭いとして支払った金銭は生計の資本としての贈与には当たりません。
これら遊興費を生前支払ったことを相続において考慮するためには、遺言によって相続分を指定したり、遺産分割方法を指定したりするなどして当該相続人の相続分を法定相続分より少なくなるようにしておくことが必要となります。

 

特別受益の持ち戻し免除の意思表示

被相続人は、特別受益に当たる贈与は別枠として、相続開始時の遺産に持ち戻して具体的相続分を計算することを免除する旨の意思表示をすることができます。
この意思表示の方法には制限がなく、必ずしも遺言によって行う必要はありません。
なお、持ち戻し免除の意思表示をしたとしても、相続人に対する特別受益に当たる贈与は、遺留分算定の基礎財産から除外することはできません。

 

特別受益の評価

特別受益による贈与の評価は、相続開始時点の時価により評価するというのが判例、通説です。

 

土地の場合
贈与時1000万円だった土地が、相続開始時に2000万円に値上がりしていた場合は2000万円、相続開始時に500万円に値下がりしていた場合は500万円として評価します。

 

建物の場合
特別受益者が増築した場合の値上がり分や、焼失させてしまった場合の値下がり分は無かったものとして評価します。建物は通常、経年により老朽化しますので、相続開始時にはほとんど価値がなくなっていることもあります。

 

金銭の場合
贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した額をもって評価額とします。

 

超過特別受益者

超過特別受益者とは
特別受益に該当する贈与を相続開始時の遺産に持ち戻して具体的相続分を計算した場合に、その具体的相続分が無いか、又はマイナスになる相続人のことをいいます。
超過特別受益者である相続人は、相続開始時の遺産から分配を受けることはできません。

 

特別受益者である相続人は遺産分割協議に参加できるか
超過特別受益者である相続人は「〜相続分を受けることができない(民法903条2項)」とされていることから、遺産分割協議に参加できるかどうか問題となる。

 

通説
超過特別受益者といえども相続人の地位を失うわけではないので、超過特別受益者である相続人を除外しておこなった遺産分割協議は無効であるとされています。
登記実務
超過特別受益者である相続人を除外しておこなった遺産分割協議であっても有効であると解しています。この場合、超過特別受益者の相続分が無い旨の証明書(印鑑証明書付)の添付が求められています。

相続分がないことの証明書

 

私は、被相続人からその生存中に相続分以上の贈与を受けておりますので、民法第903条第2項の規定により、相続分がないことを証明します。

 

平成○年○月○日

被相続人 ○市○町1番2号

     ○○

相続人  ○市○町1番2号

     △△    実印

 

 

 

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