相続分の譲渡

相続分の譲渡とは

相続人は遺産分割前に自己の相続分を他の相続人又は第三者に譲渡することができます。
この相続分の譲渡は個々の財産に対して有する共有持分権の譲渡とは違い、相続人としての地位、積極財産および消極財産を含む遺産に対する包括的な割合的な地位の譲渡とされています。

 

相続分の譲渡は有償(相続分の売買)でも無償(相続分の贈与)でかまいません。

 

相続分の全部を譲渡することもその一部を譲渡することも可能です。

 

相続分の譲渡と相続債務

相続分の譲渡をした場合、積極財産だけでなく消極財産(相続債務)も譲受人に移転することになりますが、相続債権者との関係では、いぜん相続分の譲渡人は相続債務者であり続けることになります。

 

相続債権者の承諾なく相続債務を自由に処分できてしまうとすると、相続債権者を害することになってしまうからです。

 

つまり、相続分を譲渡しても相続債権者から請求があれば相続債務の弁済を拒むことはできないことになります。

 

相続分の譲渡人がが相続債権者に相続債務を弁済した場合、相続分譲渡契約の内容にしたがって譲受人との間で内部的に清算処理することになります。

 

相続分の譲渡と遺産分割

相続分を譲り受けた者は遺産分割協議に参加できます。

 

相続人の場合、当該相続人は自己の有する相続分に、譲り受けた相続分を加算した相続分を有する相続人として、遺産分割協議に参加することになります。

 

第三者の場合は相続分の譲受人として遺産分割協議に参加することができます。

 

ただし、相続人の範囲は法律で決まっていますので、当該第三者が相続人となるわけではありません。

 

相続分の全部を譲渡した相続人は遺産分割協議に参加する適格性を失うことになります。
ただし、相続分の一部を譲渡した場合は、いぜん相続人として遺産分割協議に参加することができます。

 

相続分の譲渡の検討

次のようなケースでは、相続分を譲渡することが有用です。

 

遺産分割協議が成立する前に現金化したい

遺産分割がなかなかまとまらず長期化することはよくあることです。

 

遺産分割がまとまらなければ、遺産を取得することができませんが、相続分を買い取ってくれる者がいればその者に相続分を売り渡すことによって、遺産分割成立前に相続分を現金化することが可能になります。

 

相続分は第三者に売り渡すことも可能ですが、第三者に売り渡すと、全くの赤の他人が遺産分割協議に参加することになり遺産分割協議がいっそう紛糾する可能性が非常に高くなり他の相続人に迷惑を掛けてしまう恐れがあります。

 

また第三者への譲渡は相続税以外に贈与税や譲渡所得税が課税されるリスクがあることなどから、第三者に譲渡するのは避け、他の相続人に譲渡するのが無難です。

 

遺産分割にかかわりたくない

遺産分割は相続人全員の合意がなければ成立しません。

 

つまり、相続人は相続人である以上、遺産分割がまとまるまでかかわり続けることになります。

 

遺産分割協議がまとまらず、相続人の一部の者が家庭裁判所に遺産分割調停など申し立てると調停の相手方として家庭裁判所から呼び出しを受けることになります。

 

遺産の取得を望むなら、遺産分割にかかわり続けることは致し方ないとしても、遺産の取得を全く望まない相続人にとっては、遺産分割に関与し続けなければならないことは大変煩わしいことだと思います。

 

この場合、相続分を全部譲渡してしまうのが有用です。

 

相続分を全部譲渡すれば遺産分割協議に参加する権利義務を失うので、遺産分割協議にかかわる必要がなくなります。

 

また、調停が申し立てられたとしても、家庭裁判所は相続分を譲渡した者を相手方として期日呼び出しをしないという運用をしているといわれています。(ただし、家庭裁判所ごとに運用が異なりますので確認は必要となります。)

 

相続分の放棄

相続分の譲渡と似たものに相続分の放棄があります。

 

相続分の放棄の注意点

相続分の放棄の効果が不安定ということが挙げられます。

 

相続分を放棄すると他の相続人に@法定相続分の割合に応じてA具体的相続分の割合に応じてB頭数に応じて放棄された相続分が按分されるとされています。

 

このように相続分の放棄の効果について見解が分かれており、相続分の帰属に関して争いとなる可能性があります。

 

・特定の相続人に自己の相続分を全部譲渡したい場合は、相続分の放棄をしてしまうと自己の意図しない相続人にも相続分の一部が移転してしまうことになります。

 

特定の相続人に自己の相続分の全部を譲渡したいときは、相続分の放棄ではなく、相続分の譲渡を選択すべきです。

 

・相続分の放棄をしても、相続債務(被相続人が残した借金など)から逃れることはできません

 

相続債務は相続開始時に法定相続分に応じて当然に承継することになります。

 

相続債務から逃れるためには

相続放棄

相続債務から逃れるためには原則3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

 

相続放棄の申述が受理されると、はじめから相続人ではなかったものとみなされますので、相続債務を引き継ぐ必要はなくなります。

 

ただし不動産、預貯金などの積極財産を取得することも一切できなくなります。

 

免責的債務引受

相続を承認したうえで、債権者の承諾を得て、他の相続人に相続債務を引き受けてもらいます

 

相続分の譲渡と相続登記

 

相続人の1人が他の相続人への相続分の譲渡

相続人の1人が他の相続人に相続分を譲渡

 

右の図のケースでは次男が自己の相続分を長男に譲渡しました。

 

以後、長男と三男で遺産分割協議をおこなうこととなります。
(次男は相続分をすべて譲渡したことにより、遺産分割協議の当事者適格を失うとされています。)

 

 

 

 

相続登記に必要な書類(相続人の1人が相続分を譲渡したケース)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(長男と三男の印鑑証明書付)
・相続分譲渡証明書(次男の印鑑証明書付)
・長男の住民票の写し

 

 

1人の相続人に対し他の相続人全員が相続分を譲渡

相続人の1人に他の相続人全員が相続分を譲渡
上図のケース
次男と三男が長男に相続分を譲渡したケースです。

 

長男が他の相続人すべてから相続分の譲渡を受けているので、遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議をすることなく長男名義の相続登記が可能です。

 

相続登記に必要な書類(1人の相続人に対し他の相続人全員が相続分を譲渡するケース)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続分譲渡証明書(次男の印鑑証明書付)
・相続分譲渡証明書(三男の印鑑証明書付)
・長男の住民票の写し等

 

 

相続分の譲渡の税務

第三者個人への無償譲渡 譲受人に贈与税が課税されることがある
第三者個人への有償譲渡 譲渡人に譲渡所得が課税されることがある
相続人間での譲渡 相続税以外に贈与税や譲渡所得税が課税されることはないと解されている

 

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。

 

相続分の譲渡をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

 

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