遺産分割 海外在住者 | 愛知県のの司法書士八木隆事務所

遺産分割 海外在住者 | 名古屋の司法書士八木隆事務所

相続人に海外在住者がいる場合の遺産分割協議書

遺産分割協議書には相続人全員が署名(又は記名)し、実印で押印しなければなりません。
日本国内に居住していないと印鑑登録をすることができませんので遺産分割協議書に海外在住者である相続人は実印(登録印)を押印し、印鑑証明書を添付することができません。
実印を押印し、印鑑証明書の添付を求めるのは遺産分割協議書の真正を担保するためですのでこの目的を達することができる同等の措置を講ずればよいことになります。
実印を押印し、印鑑証明書を添付することに代替するものとして以下の方法が認められています。

 

1・本人の署名、拇印に間違いのない旨の証明書を、日本国大使館または領事館に発給してもらう方法

 

手続きの流れ
@遺産分割協議書を作成、郵送
当然のことですが、協議内容について相続人全員の合意が得られていることが必要です。
協議書は1通の書面に相続人全員が署名、押印する形式のものが多いですが、必ずしも1通の書面にする必要はなく、同一内容の協議書を続人の数だけ作成し、各相続人に署名、押印してもらう形式のものでも問題ありませんので、相続人が各地に居住しており、1通の書面を持ち回って署名、押印をもらうのが大変な場合は、この方法が便利だと思います。

 

A領事館へ出頭
権限ある担当官の面前で、遺産分割協議書に署名、拇印します。

 

持参する要類
・有効なパスポート、
・在留資格を証明するもの
・遺産分割協議書(遺産分割協議書は何も記入せずに最寄の領事館にお持ちください。)

 

詳しくは最寄の領事館に事前に確認ください。
在外公館ホームページ

 

B遺産分割協議書の返送
遺産分割協議書と署名証明書を契印したものを送り返します。

 

2・日本大使館等で印鑑登録をし、印鑑証明書を発給してもらう方法

 

3・現地の外国公証人に、署名が本人のものである旨の証明をしてもらう方法
お住みになっている場所によっては、領事館に赴くのに飛行機で何時間もかかるといったこともありますので領事館に赴くのに時間と費用がかかるという方は、この方法を検討してみるのもいいかもしれません。

 

4・宣誓供述書を作成し、現地の外国公証人に認証してもらう方法

 

5・日本の公証人に署名、拇印が本人のものに間違いない旨の証明をしてもらう方法
日本に一時的に帰国している場合、最寄の公証人役場で証明してもらうことができます。
全国公証役場所在地一覧

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