在日ブラジル人の相続登記|司法書士八木事務所(名古屋)

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在日ブラジル人の相続登記(不動産の名義変更)

韓国人の相続登記

日本国内の不動産(土地、建物、マンション)を所有する在日のブラジル人(ブラジル国籍者)が死亡し、相続が発生した場合、その所有していた不動産の名義変更の手続きについて解説します。

 

 

不動産の名義変更(相続登記)はどこで行うのか

不動産の所有者が外国人であっても、日本国内の不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所(不動産の所在地を管轄する法務局)で行います。

 

在日ブラジル人が所有する日本国内の不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する日本の法務局で行います。
不動産の名義を変更する手続きのことを、『登記』といいます。

 

死亡した人(被相続人)から相続人への不動産の名義変更のことを特に『相続登記』と呼んでいます。

 

相続が発生した場合に適用される法律(民法(相続法))

日本人が死亡した場合、日本の民法(相続法)が適用されることは言うまでもありませんが、在日外国人が死亡し、相続が発生したときに適用される法律は、必ずしも日本の民法が適用されるとは限りません。

 

日本の国際私法によると、外国人の相続については、被相続人の本国法(その国の国際私法)が適用されるが原則です。
また、日本の国際私法では、その国の国際私法によると日本の法律を適用するとされている場合、日本の法律を適用することが認められています(これを反致といいます。)ので、この場合は、日本の法律(民法)が適用されます。

 

在日ブラジル人に相続が発生したときに適用される法律

死亡した人(被相続人)がブラジル人であれば、ブラジルの国際私法が適用されることになります。
ブラジルの国際私法では、「死亡又は失踪による相続は、財産の性質及び所在地にかかわらず、被相続人又は失踪者の住所を有した国の法に従う」と書かれています。

 

ブラジル人の相続については、その財産が動産か不動産に関係なく、その者の最後の住所地の法律が適用されるわけです。
住所の概念は、その国の法概念に従うことになるのですが、一般的には、永住者、日本人の配偶者等、定住者の在留資格を持っている在日ブラジル人であれば、日本に住所を有するものと取り扱ってよいとされています。

 

よって、在日ブラジル人が死亡した場合の相続については、最後の住所地である日本の民法が原則適用されることになります。

 

日本民法が適用される結果、在日ブラジル人に配偶者及び子がいれば、それらの者が相続人となり、遺産分割協議を行って不動産を取得する者を決定することができます。

 

在日ブラジル人の相続登記に必要となる書類

上述のとおり、日本国内にある不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所で行い、その手続きについては、不動産登記法に従って行うことになります。

 

被相続人(死亡した人)が在日ブラジル人の場合の相続登記には、通常、以下の書類が必要になります。

 

・被相続人(在日ブラジル人)に関する書類
 ブラジル発行の証明書
  出生証明書
  婚姻証明書
  死亡証明書
 閉鎖外国人住民票の写し
 外国人登録原票の写し 等

 

・相続人(在日ブラジル人)に関する書類
 ブラジル発行の証明書
  出生証明書
  婚姻証明書
 外国人住民票の写し
 宣誓供述書(在日ブラジル領事認証)

 

 

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