在日韓国人の相続登記(不動産の名義変更)|司法書士八木隆事務所(名古屋)

在日韓国人の相続登記(不動産の名義変更)|司法書士八木隆事務所(名古屋)

在日韓国人の相続登記(不動産の名義変更)

韓国人の相続登記

日本国内の不動産(土地、建物、マンション)を所有する在日の韓国人(大韓民国国籍者)が死亡し、相続が発生した場合、その所有していた不動産の名義変更の手続きについて解説します。

 

 

不動産の名義変更(相続登記)はどこで行うのか

不動産の所有者が外国人であっても、日本国内の不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所(不動産の所在地を管轄する法務局)で行います。

 

在日韓国人が所有する日本国内の不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する日本の法務局で行います。
不動産の名義を変更する手続きのことを、『登記』といいます。

 

死亡した人(被相続人)から相続人への不動産の名義変更のことを特に『相続登記』と呼んでいます。

 

相続が発生した場合に適用される法律(民法(相続法))

日本人が死亡した場合、日本の民法(相続法)が適用されることは言うまでもありませんが、在日外国人が死亡し、相続が発生したときに適用される法律は、必ずしも日本の民法が適用されるとは限りません。

 

日本の国際私法によると、外国人の相続については、被相続人の本国法(その国の国際私法)が適用されるが原則です。
また、日本の国際私法では、その国の国際私法によると日本の法律を適用するとされている場合、日本の法律を適用することが認められています(これを反致といいます。)ので、この場合は、日本の法律(民法)が適用されます。

 

在日韓国人に相続が発生したときに適用される法律

死亡した人(被相続人)が韓国人であれば、韓国の国際私法が適用されることになります。
韓国の国際私法では、「相続は、被相続人の本国法による」と書かれています。

 

韓国人の相続については、日本法に反致しないので、日本の民法でなく、韓国の民法が適用されることになります。
韓国の民法(相続法)では、法定相続人の範囲、順位、相続分、代襲相続等、日本の民法とは異なる規定があります。

 

韓国民法による相続人の範囲と順位(現行法)

@血族相続人
第一順位 直系卑属
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
第四順位 4親等内の傍系血族
※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り、相続人となります。

 

A配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。
被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は、単独相続人となります。

 

韓国民法による法定相続分(現行法)

直系卑属又は直系尊属と配偶者とが共同相続した場合、配偶者の相続分は、直系卑属又は直系尊属の1.5倍

 

【日本民法と韓国民法との比較】

日本民法 韓国民法
相続人が配偶者と子(直系卑属)2名の場合

配偶者の相続分 2/4 
子の相続分  各1/4

配偶者の相続分 3/7
子の相続分  各2/7

相続人が配偶者と直系尊属2名の場合

配偶者の相続分   4/6
直系卑属の相続分 各1/6

配偶者の相続分   3/7
直系卑属の相続分 各2/7

配偶者と兄弟姉妹2名の場合

配偶者の相続分   6/8
兄弟姉妹の相続分 各1/8

配偶者の単独相続
配偶者がいる場合、兄弟姉妹は相続人とならない。

 

 

在日韓国人の相続登記に必要となる書類

在日韓国人を被相続人とする相続登記には、通常、以下の書類を提出することが求められています。

 

@死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し
外国人登録法の廃止により、市町村が保管していた外国人登録原票は、法務省が一括して保管することになりました。

 

今まで市町村で取得できた外国人登録原票記載事項証明書を取得することもできなくなりましたが、相続手続きのため、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを一定の親族に限り、法務省入国管理局に交付請求することができます。

 

A外国人住民票の除票の写し
中長期在留者、特別永住者等は、各市町村の住民基本台帳に登録され、住民票の写しを交付請求することができます。住民基本台帳に登録されている者が死亡すると、住民基本台帳から除かれますが、住民票の除票の写しを交付請求することができます。

 

B家族関係登録簿等に係る証明書(登録事項別証明書)
韓国では、2008年にそれまでの身分関係登録制度であった戸籍制度が廃止され、新たな身分関係登録制度として家族関係登録制度が創設されました。
家族関係登録制度では、次の5種類の証明書の交付をうけることができます。

 

@家族関係証明書
A基本証明書
B婚姻関係証明書
C入養関係証明書
D親養子入養関係証明書

 

相続登記の申請には、被相続人の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を提出することが通常求められます。
また、相続人が生存していることを明らかにするため相続人の基本証明書の提出が求められます。
証明書には、一般証明書と詳細証明書がありますが、相続登記用としては、詳細証明書を取得します。

 

C除籍謄本
上述のとおり、韓国では、2008年1月1日に家族関係登録制度が実施されるまでは、戸籍制度が存在しました。現在でも廃止された除籍の謄本を取得することができます。

 

被相続人が韓国籍の場合、出生から戸籍制度廃止まで(廃止以前に死亡しているときは死亡まで)の除籍謄本のすべてを提出するのが相続登記の実務となっています。

 

D翻訳文
登記の添付書類として外国語で書かれた文書を提出する場合、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。
上述の登録事項別証明書、韓国除籍謄本等は、ハングルで書かれていますので、これらの日本語翻訳文を作成して提出する必要があります。

 

 

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