婚姻届、離婚届等の不受理申出制度

不受理申出制度とは
不受理申出制度とは、婚姻や離婚等の意思がないにもかかわらず、相手方がその届出をするおそれがある場合等に、あらかじめ本籍地の市区町村長に対して、自己を届出事件の本人とする届出があったとしても、自らが市区町村役場の窓口に出頭して届け出たことを運転免許証等により確認することができないときは、その届出を受理しないように申出ることができる制度です。

 

不受理申出の対象となる届出は、認知、養子縁組、養子離縁、婚姻及び離婚の届出(以下「婚姻届出等」)に限られ、不受理申出の効力は不受理申出を取下げるまでその効力を有します。

 

不受理申出に係る婚姻届出等がなされた場合は、市区町村長は、窓口に出頭した者に対して、運転免許証の提示を求める方法等により、当該申出をした者が窓口に出頭して届け出たことを確認し、その確認ができた場合に限り、当該婚姻届出等を受理することになります。

 

不受理申出に係る届出があった場合
当該不受理申出に係る婚姻届出等があり、本人(不受理申出者)が窓口に出頭し届け出たことを確認できない場合は、市区町村役場から、不受理申出者に対して、戸籍の附票又は住民票上の現住所宛に当該届出があった旨が、転送不要郵便等により通知がなされます。

 

不受理申出の方法
不受理申出は、申出人自らが市区町村役場の窓口に出頭して、不受理申出書を提出します。
この際、運転免許証等を提示する方法等により、本人確認がなされます。

 

不受理申出は、申出者自らが市区町村役場の窓口に出頭して申出ることを原則としますが、やむを得ない理由により、自ら市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行うことができないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人が認証したものを提示する方法により、代理人が当該申し出をすることができます。

 

不受理申出の宛先は、申出者の本籍地の市区町村長ですが、不受理申出書は、本籍地の市区町村役場の窓口の他に、本籍地以外の市区町村役場の窓口に提出することができます。

 

不受理申出の取下げ
不受理申出の取下げは、取下者自らが市区町村役場の窓口に出頭して、不受理取下書を提出します。
この際、運転免許証等を提示する方法等により、本人確認がなされます。

 

不受理取下げは、取下者自らが市区町村役場の窓口に出頭して取下げることを原則としますが、やむを得ない理由により、自ら市区町村役場の窓口に出頭して不受理取下を行うことができないときは、不受理取下をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人が認証したものを提示する方法により、代理人が当該取下をすることができます。

 

不受理取下げの宛先は、取下者の本籍地の市区町村長ですが、不受理取下書は、本籍地の市区町村役場の窓口の他に、本籍地以外の市区町村役場の窓口に提出することができます。

 

ブログ執筆者

○司法書士 八木 隆
○名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 瑞穂ハイツ403
○TEL 052-848-8033

 

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