会社実印、印鑑カードを紛失した場合の手続

いわゆる会社実印とは、本店所在地の登記所(法務局)に届け出ている印鑑のことをいいます。

 

株式会社の代表取締役は、登記所に印鑑を届け出ることができます。

 

代表取締役が複数名いる場合(代表取締役会長と代表取締役社長がいる場合など)、各代表取締役がそれぞれ印鑑を届け出ることもできますし、代表取締役のうち1名のみが届け出ることもできます。

 

印鑑を届け出た代表取締役は、印鑑カードの交付を受けることができます。

 

印鑑証明書を取得するには、この印鑑カードが必要になります。

 

では、この会社実印や印鑑カードを紛失してしまったときはどうすればよいのでしょうか?

 

会社実印のみを紛失した場合、印鑑カードのみを紛失した場合、会社実印及び印鑑カードの両方を紛失した場合に分けて説明します。

 

手続
印鑑登録・印鑑カード交付の手続は、本店所在地の登記所(法務局)の法人登記部の窓口で行いますが、郵送により行うことも可能です。

 

届書等の取得
印鑑届書、印鑑・印鑑カード廃止届書、印鑑カード交付申請書は下記のホームページから取得することが出来ます。
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式(法務局ホームページ)

 

会社実印のみを紛失した場合

会社実印を紛失した場合、新しい印鑑を準備する必要があります。

 

インターネット通販などでは、注文してから1〜2日で発送してくれるお店もあるので、短期間で新しい印鑑を用意することができますが、印鑑が出来上がるのを待っていては、紛失した印鑑で悪用される虞があるときは、まずは、「印鑑・印鑑カード廃止届書」を本店所在地の登記所(法務局)に提出し、印鑑及び印鑑カードを無効にしてもらいます。

 

この際、「印鑑・印鑑カード廃止届書」には、印鑑を届け出ている代表取締役が、市町村に登録している印鑑(個人の実印)を押印し、市町村発行の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。

 

新しい印鑑を登録する
新しい印鑑が準備できましたら、「印鑑(改印)届書」を本店所在地の登記所(法務局)に提出し、新しい印鑑を登録をします。

 

「印鑑(改印)届書」には、新たに登録する印鑑を押印し、印鑑登録する者の市町村で登録した印鑑(個人の実印)を押印します。この「印鑑(改印)届書」には、市町村発行の作成後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書を添付する必要があります。

 

新しい印鑑登録の前に、印鑑を廃止していなければ、現在お持ちの印鑑カードをそのまま引き継ぐことができます。

 

新しい印鑑登録の前に、印鑑・印鑑カード廃止届により、印鑑カードが失効しているときは、「印鑑カード交付申請書」を提出し、新しい印鑑カードの交付を受けます。

 

準備するもの
・新しく作成した印鑑
・個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 

印鑑カードのみを紛失した場合

この場合は、本店所在地の登記所(法務局)に「印鑑・印鑑カード廃止届書」「印鑑カード交付申請書」を提出し、紛失した印鑑カードを失効させたうえで、新しい印鑑カードの交付を受けます。

 

「印鑑・印鑑カード廃止届書」に登記所に届け出ている印鑑(会社実印)を押印します。(個人の実印を押印し、その印鑑証明書を添付することは不要です。)

 

「印鑑カード交付申請書」には、登記所に届け出ている印鑑を押印します。

 

会社実印及び印鑑カードの両方を紛失した場合

本店所在地の登記所(法務局)に、
@「印鑑・印鑑カード廃止届書」を提出し、印鑑及び印鑑カードを失効させます。

 

A「印鑑(改印)届書」を提出し、新しい印鑑を届け出ます。

 

B「印鑑カード交付申請書」を提出し、新しい印鑑カードの交付を受けます。

 

準備するもの
・新しく作成した印鑑
・個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 

ブログ執筆者

○司法書士 八木 隆
○名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 瑞穂ハイツ403
○TEL 052-848-8033

 

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